相談の広場
当社は入社時に職務遂行において会社の規定に従う旨の誓約書(連帯保証人を取っています)を提出させてもらっていますが、この誓約書や連帯保証人の有効期限はあるのでしょうか。
単純に在職中であれば有効と判断してよいのでしょうか
教えてください
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> 当社は入社時に職務遂行において会社の規定に従う旨の誓約書(連帯保証人を取っています)を提出させてもらっていますが、この誓約書や連帯保証人の有効期限はあるのでしょうか。
> 単純に在職中であれば有効と判断してよいのでしょうか
> 教えてください
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<身元保証人が負う責任は無制限ではありません。>
身元保証契約は、入社後内定者が会社の就業規則を守り忠実に勤務することと、内定者が会社に損害をかけた場合、連帯してその賠償責任を負うことを、身元保証人が会社に対して約束するものです。この契約内容を文書化したものが身元保証書です。
この身元保証書は、一般的に勘違いされそうな「連帯保証人契約」とは異なります。また、身元保証契約は、身元保証法の規定に従わなければなりません。
身元保証法では、入社後内定者が何らかの行為により会社側に損害を与えても、損害賠償請求のすべてが認められるわけではなく、身元保証人の責任・負担の軽減が図られています。また、身元保証法に反する特約により身元保証人にとって不利益となるものはすべて無効となります。
たとえば、労働者の業務上の事故により、身元保証人に責任が生じる恐れがある時や、本人の任務、任地が変更になった時、会社側は身元保証人に通知する義務があります。
この通知を受けたら身元保証人は契約を解除できます。
身元保証契約の有効期間は期間を定めない場合で3年です。
期間を定める場合でも5年以上は無効となります。
企業によっては、有効期限前に再提出を求める場合もあると聞きます。
> > 当社は入社時に職務遂行において会社の規定に従う旨の誓約書(連帯保証人を取っています)を提出させてもらっていますが、この誓約書や連帯保証人の有効期限はあるのでしょうか。
> > 単純に在職中であれば有効と判断してよいのでしょうか
> > 教えてください
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> <身元保証人が負う責任は無制限ではありません。>
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> 身元保証契約は、入社後内定者が会社の就業規則を守り忠実に勤務することと、内定者が会社に損害をかけた場合、連帯してその賠償責任を負うことを、身元保証人が会社に対して約束するものです。この契約内容を文書化したものが身元保証書です。
> この身元保証書は、一般的に勘違いされそうな「連帯保証人契約」とは異なります。また、身元保証契約は、身元保証法の規定に従わなければなりません。
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> 身元保証法では、入社後内定者が何らかの行為により会社側に損害を与えても、損害賠償請求のすべてが認められるわけではなく、身元保証人の責任・負担の軽減が図られています。また、身元保証法に反する特約により身元保証人にとって不利益となるものはすべて無効となります。
> たとえば、労働者の業務上の事故により、身元保証人に責任が生じる恐れがある時や、本人の任務、任地が変更になった時、会社側は身元保証人に通知する義務があります。
> この通知を受けたら身元保証人は契約を解除できます。
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> 身元保証契約の有効期間は期間を定めない場合で3年です。
> 期間を定める場合でも5年以上は無効となります。
> 企業によっては、有効期限前に再提出を求める場合もあると聞きます。
早々のご回答ありがとうございました。
参考にして社内の書類内容を見直します。
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