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企業法務

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立ち上げ参画取締役の辞任の方法について

著者 stst さん

最終更新日:2008年02月24日 00:31

初めて投稿させて頂きます。

知り合いに会社の立ち上げに協力してほしいと誘われ会社を設立しました。現在はその会社の取締役をしています。知り合いは事業の見通しが立たなくなった際辞職しました。残された私は新メンバーと共に何とか事業をスタートさせるために仕事を進めております。しかし、早い段階で私も辞職をしたいと考えています。現在の取締役メンバーは代表取締役1名と監査1名と私です。定款上は取締役会は設置しておらず取締役1名会社です。しかし、立ち上げ時から関わっているものが現在私一人であること、事業が軌道に乗っていないことなどから、辞職することは難しいのではないか、また辞職を願い出た場合受け入れてもらえない、損害賠償を起こされる等のリスクもあるかと考えると、言い出せません。
私が会社を辞めるにはどうしたらいいのでしょうか。
どうぞ教えてください。
よろしくお願い致します。

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Re: 立ち上げ参画取締役の辞任の方法について

著者トラきちさん

2008年02月25日 16:50

ststさん、こんにちは。

 取締役と会社の関係は委任関係と言われてますので、原則として取締役はいつでも自由に辞任できるものとされています。その効力は、辞任の意思表示が会社に届いたとき、具体的には代表取締役辞任届を受理した時点で生じます。

 したがって、代表取締役がすんなり受理し、退任登記も行ってくれれば、あとは在任中の行為に関する損害賠償責任のみが残るだけで、スムーズに退任できると思いますが、事業が軌道に乗っていないこと、残された代表取締役が設立時のメンバーでないことを考えると、同時に自分も辞任すると言いかねないでしょう。

 そうなると、取締役が0名となってしまいますので、後任の選任または仮取締役の選任がされるまでは、退任登記も受理されず取締役としての責任は残ることとなります。

 この場合は、手続きをしてくれない代表取締役に対し退任登記を求めて訴訟を起こすなり、裁判所へ仮取締役の選任を申し立てる必要が出てきて面倒なこととなってしまいます。

 ststさんを誘った知り合いの方もすでに退任している現在、設立時メンバーとしての道義的責任もあろうかと思います。まずは、代表取締役の方と、会社を整理することも含め相談されてはいかがでしょうか?

 以上、私見を申しあげます。

Re: 立ち上げ参画取締役の辞任の方法について

著者ststさん

2008年02月28日 22:10

トラきち様
的確なアドバイスをありがとうございます。大変勉強になりました。現在の代表取締役は事業に対して大変前向きであり、自分で代表者になることを決定した者ですので、私が辞めると申しても辞任はしないと思われます。しかしながらトラきち様も仰るように道義的責任が私にはあるため、辞任できるか思い悩んでおります。
辞任については代表者ときちんと話し合って相談をしてみます。ありがとうございました。

万が一揉め事になった場合のためにお聞きしたいのですが、辞任届けについては、以前頂いたお返事に「取締役の辞任は、辞任の意思表示が会社に届いた時」とありますが、代表者が辞任届けを受理しない、あるいは内容証明を受理しないよう手配する等もできるのでしょうか。

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