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労務管理

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退職日の定義について

著者 ながの さん

最終更新日:2008年03月03日 19:20

総務初心者です。
退職日の定義は最終出勤日なのでしょうか?
それとも会社に行かなくてよくなる日でしょうか?

基本的な質問かと思いますが教えて頂けたらと思います。

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Re: 退職日の定義について

著者Mariaさん

2008年03月04日 01:51

> 総務初心者です。
> 退職日の定義は最終出勤日なのでしょうか?
> それとも会社に行かなくてよくなる日でしょうか?
>
> 基本的な質問かと思いますが教えて頂けたらと思います。

退職日は、雇用契約が終了する日です。
有給休暇の消化などで最終出勤日以降も会社に在籍しているのであれば、最終出勤日=退職日ではありません。

たとえば、3/20まで出勤してその後3/30まで有給休暇代休を取得したりするような場合、
最終出勤日は3/20ですし、3/21~30は会社に行かなくてもよい日ですが、
3/21~30も雇用契約は継続していますから、
3/30が退職日、3/31が社会保険資格喪失日となります。
有給休暇などを取得したりせず、、最終出勤日に雇用契約が終了する場合は、
最終出勤日が退職日、その翌日が社会保険資格喪失日となります。

Re: 退職日の定義について

著者ながのさん

2008年03月04日 08:13

ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。助かりました!

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