相談の広場
お世話になります。基礎給付日額の算定に使われる賃金日額について、離職前に長期の休業があり賃金が減額されている期間ある場合でも、180で除すべき賃金に含まれるのでしょうか。
すなわち、労働基準法の平均賃金の算定において法定の休業期間が除外されますし、労災の給付基礎日額の計算において私傷病の特例がありますが、雇用保険には同様の考え方がありますか。
減額の度合いが大きいとき、雇用保険法17条2の「前2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。」が適用されることはありますか。よろしくお願いいたします。
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