相談の広場
お忙しいところ失礼致します。
人材派遣の方が人身事故の都合で遅刻して
きました。就業規則(自社雇用者対象)では
公共交通機関の延着による遅刻は、延着証明
により、遅刻扱いとしないと定めています。
ただ、人材派遣についてもこの適用をすべきか
どうか 迷っております。当然 直接雇用では
ないので、実働で支払いたいと思っているのですが
何か問題はあるのでしょうか?
一つの派遣会社からは 派遣先への請求分と
なりますので ご決定下さいとのことです。
皆さんの会社はどうしていますか?
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> お忙しいところ失礼致します。
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> 人材派遣の方が人身事故の都合で遅刻して
> きました。就業規則(自社雇用者対象)では
> 公共交通機関の延着による遅刻は、延着証明
> により、遅刻扱いとしないと定めています。
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> ただ、人材派遣についてもこの適用をすべきか
> どうか 迷っております。当然 直接雇用では
> ないので、実働で支払いたいと思っているのですが
> 何か問題はあるのでしょうか?
>
> 一つの派遣会社からは 派遣先への請求分と
> なりますので ご決定下さいとのことです。
>
> 皆さんの会社はどうしていますか?
はじめまして。人材派遣会社勤務経験がありますので、お力になれればと思います。
特別の取り決めをしていなければ、派遣社員については実費での支払いで構わない(実働時間のみ)と思います。派遣さんは受け入れ先から見れば、時間労働者ですから。ノーワークノーペイですね。どこの会社さんでも、人身事故・天候等による公共機関の遅れは、「遅刻(就業時間までに出勤できなかったとい事実)」ではあっても、懲罰対象にしていらっしゃらないと思いますよ。ですから、実動時間で支払って問題ないでしょう。
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