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労務管理

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派遣社員の延着証明での支払い

著者 どんペン さん

最終更新日:2008年03月05日 09:36

お忙しいところ失礼致します。

人材派遣の方が人身事故の都合で遅刻して
きました。就業規則(自社雇用者対象)では
公共交通機関の延着による遅刻は、延着証明
により、遅刻扱いとしないと定めています。

ただ、人材派遣についてもこの適用をすべきか
どうか 迷っております。当然 直接雇用では
ないので、実働で支払いたいと思っているのですが
何か問題はあるのでしょうか?

一つの派遣会社からは 派遣先への請求分と
なりますので ご決定下さいとのことです。

皆さんの会社はどうしていますか?

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Re: 派遣社員の延着証明での支払い

著者冬の子さん

2008年03月05日 12:03

> お忙しいところ失礼致します。
>
> 人材派遣の方が人身事故の都合で遅刻して
> きました。就業規則(自社雇用者対象)では
> 公共交通機関の延着による遅刻は、延着証明
> により、遅刻扱いとしないと定めています。
>
> ただ、人材派遣についてもこの適用をすべきか
> どうか 迷っております。当然 直接雇用では
> ないので、実働で支払いたいと思っているのですが
> 何か問題はあるのでしょうか?
>
> 一つの派遣会社からは 派遣先への請求分と
> なりますので ご決定下さいとのことです。
>
> 皆さんの会社はどうしていますか?


はじめまして。人材派遣会社勤務経験がありますので、お力になれればと思います。

特別の取り決めをしていなければ、派遣社員については実費での支払いで構わない(実働時間のみ)と思います。派遣さんは受け入れ先から見れば、時間労働者ですから。ノーワークノーペイですね。どこの会社さんでも、人身事故・天候等による公共機関の遅れは、「遅刻(就業時間までに出勤できなかったとい事実)」ではあっても、懲罰対象にしていらっしゃらないと思いますよ。ですから、実動時間で支払って問題ないでしょう。

Re: 派遣社員の延着証明での支払い

著者外資社員さん

2008年03月05日 12:10

こんにちは

>実働で支払いたいと思っているのですが
>何か問題はあるのでしょうか?
基本的には、派遣契約に従います。

通常はNo Work No Payの原則に基づいた
記述があるので、それに従えば払わないことも可能です。
定めがないならば、派遣元との話し合いで、
今後もありますので、この際 具体的に決めた方が
良いでしょう。

Re: 派遣社員の延着証明での支払い

著者どんペンさん

2008年03月05日 15:52

冬の子さん  外資社員さん


ご回答ありがとうございます。
実際に派遣をされていた方のご意見だと自信が持てます。
また、外資社員さんが言われるとおり、今後のことも
あるので念のため 派遣会社とは一度お話するように
しておきます。

ありがとうございました。

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