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ストックオプションと取締役報酬枠

著者 詠み人知らず さん

最終更新日:2008年03月05日 15:07

当社では旧商法下で取締役新株予約権ストックオプションを付与し、会社法施行後に行使されました。この場合、行使されたストックオプションは、通常の報酬と合算して、株主総会で決議された取締役の報酬の総枠(上限額)の中に納まっていなければならないのでしょうか?
私の理解では、会計基準上でストックオプション費用計上するのは会社法施行後に付与されたものに限られ、商法時代に付与されたストックオプションについては、開示義務だけがあるという理解なのですが・・・。万一、報酬枠の中に含まれるという解釈であれば、その根拠もお示し下さい。(調べた限りでは、YESもNOも明文規定はないと思われます)

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Re: ストックオプションと取締役報酬枠

著者中川貞枝税理士事務所さん (専門家)

2008年03月07日 11:47

> 当社では旧商法下で取締役新株予約権ストックオプションを付与し、会社法施行後に行使されました。この場合、行使されたストックオプションは、通常の報酬と合算して、株主総会で決議された取締役の報酬の総枠(上限額)の中に納まっていなければならないのでしょうか?
> 私の理解では、会計基準上でストックオプション費用計上するのは会社法施行後に付与されたものに限られ、商法時代に付与されたストックオプションについては、開示義務だけがあるという理解なのですが・・・。万一、報酬枠の中に含まれるという解釈であれば、その根拠もお示し下さい。(調べた限りでは、YESもNOも明文規定はないと思われます)

会社法361条をご覧ください。

そもそも取締役の報酬等を規制するのは、高額の報酬株主の利益を害する危険性を排除しようとするためです。

取締役等の報酬等には、報酬賞与、その他職務執行の対価である財産上の利益(報酬等といいます)と会社法361条に記載されています。

下記の事項を定款に定めなければなりませんが、定めがないときは株主総会の決議でさだめなければなりません。


報酬等のうち金額が確定しているものは、その額

株主総会でその総額を決めて、
取締役への配分は、取締役会設置会社では取締役会取締役が設置会社以外は、取締役の過半数による決定に委ねる場合が多いです。


金額が確定していないものは、具体的な算定方法

ここには、会社の業績に連動する賞与などが含まれるます。。

報酬のうち金銭でないもの

その具体的な内容

現物給付ストックオプションの付与等が含まれるます。


ご質問の件ですが、取締役の報酬等の総額を確定するためには、ストックオプションは含まれるようです。

具体的に確定している場合、していない場合も同様のようです。


下記書籍に記載されているので参考に確認してください。(2006年6/10初版発行で見ています。)

http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1333.html

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