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労務管理

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お昼休みの自宅ランチについて

著者 こまったちゃん さん

最終更新日:2008年03月07日 14:37

いつも参考にさせていただいています。近日入社する女子社員が、自宅が会社から近いため、昼食の休憩は自宅でとりたいという申し出がありました。「休憩時間は自由に利用させなければならない」という労働基準法にのっとり、これは何の問題もありませんか?たとえば、外出の許可のようなものが必要とかあるのでしょうか?また労災などは適用になりますか?

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Re: お昼休みの自宅ランチについて

著者アワワさん

2008年03月08日 09:09

こんにちは。
 休憩中の外出について、必ずしも許可制しなければならないということはなく、許可制にしても違法とならないというスタンスではないかと思います。当然届け出でもOK。

通勤とは、終業に関して合理的な経路及び方法云々~住居と就業の場所との間の往復となります。朝の通勤のみとは書いてありませんので上記の要件に該当すれば通勤災害となります(たぶん;)

Re: お昼休みの自宅ランチについて

著者久保FP事務所さん (専門家)

2008年03月08日 21:53

> いつも参考にさせていただいています。近日入社する女子社員が、自宅が会社から近いため、昼食の休憩は自宅でとりたいという申し出がありました。「休憩時間は自由に利用させなければならない」という労働基準法にのっとり、これは何の問題もありませんか?たとえば、外出の許可のようなものが必要とかあるのでしょうか?また労災などは適用になりますか?

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使用者は、休憩時間を自由に利用させなければなりません。

 しかし、次の労働者には休憩時間を自由に利用させないことができます。
(1) 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
(2) 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

 休憩時間の利用は原則として労働者の自由な意思に委ねられており、これを担保するには休憩時間の始期及び終期が定まっていなければなりません。

 休憩時間の利用において事業場の規律保持上に必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えありません。また、外出について許可を受けさせるのも事業場内で自由に休息することができれば必ずしも違法にはなりません。

ただ、休憩時間内に個人の理由により事故などが発生の場合は多少問題になりますね。

Re: お昼休みの自宅ランチについて

著者こまったちゃんさん

2008年03月10日 08:43

会社としては、問題はないということですね。ありがとうございました。

Re: お昼休みの自宅ランチについて

著者城之内のぶひこさん

2008年03月11日 08:40

> ただ、休憩時間内に個人の理由により事故などが発生の場合は多少問題になりますね。

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自宅ランチで帰る途中に事故にあうと、どんな問題があるのですか?

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