相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出産育児一時金、35万円を直接病院に振り込むとき

著者 保険関係2年生 さん

最終更新日:2008年03月13日 08:54

おはようございます。
今、女性社員が出産の為に出産育児一時金のことで連絡がありました。
“今までは出産育児一時金の受け取りは、患者本人でしたが、病院が受け取り代理人として扱えるようになった”
とのことで、今回のようなケースが初めてなので、どういう用紙を使用するのかもわかりません。

保険者から病院へ35万円振り込まれる。
患者は出産費用から35万円引いた差額を窓口で支払う。

勉強不足ですみません。どなたかご回答いただけたら幸いです。

スポンサーリンク

Re: 出産育児一時金、35万円を直接病院に振り込むとき

著者やまみちさん

2008年03月13日 11:30

実際に使ってみたことはないのですが、そのような制度はあります。
下記、いちばん上の★出産育児一時金等の医療機関等による受取代理について のところに内容が書かれています。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0925.html

申請用紙は、同じく社会保険庁のホームページより、右側の
 申請・届出手続き
  健康保険の給付
   (8)・・・事前申請用
からダウンロードするか、社会保険事務所で用紙をもらってください。

Re: 出産育児一時金、35万円を直接病院に振り込むとき

著者Mariaさん

2008年03月13日 11:35

出産一時金受取代理のことですね。
高額療養費の自己負担限度額適用と似たようなものだと思えばOKです。
事前申請で病院を受取代理人とすることで、
出産後に支給される一時金が直接病院に支払われることになります。
出産費用が一時金の額より多い場合は、
後日一時金の全額が病院に支払われますので、
患者は差額のみを窓口で支払えばいいことになります。
逆に出産費用より一時金の額のほうが多い場合は、
出産費用に相当する額が病院に支払われ、残りは後日被保険者の口座に振り込まれます。

社会保険事務所組合管掌健康保険なら健康保険組合)の窓口に所定の申請書があるはずですので、
その申請書に必要事項を記載し、
医療機関等から「受取代理人の欄」に記入・捺印を受けたうえ、
母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類の写しを添付して、
社会保険事務所組合管掌健康保険なら健康保険組合)に提出してください。

なお、組合管掌健康保険の場合、組合によっては付加給付が設けられていることがあります。
その場合は35万+付加給付が限度額となりますので、
御社が加入されているのが組合管掌健康保険の場合は、
そちらも確認されることをオススメします。

ちなみに、政府管掌健康保険での規定は以下のサイトのとおりとなっています。

【参考】社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0925_1.pdf

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP