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昨年9月1日採用職員の有給休暇付与日数

最終更新日:2008年03月14日 20:23

いつもお世話になっております。
有給休暇については勤続6ヶ月で年次有給休暇10日となっています。
昨年9月1日採用の社員が2月末で勤続6ヶ月を終了したのですが、この場合も年度内、すなわち3月の一ヶ月で有給休暇10日を付与することになるのでしょうか。昨年4月入社社員との差は考える必要はないのでしょうか。

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Re: 昨年9月1日採用職員の有給休暇付与日数

著者Mariaさん

2008年03月15日 02:49

ご質問の趣旨がよくわかりませんでしたので確認させていただきたいのですが、
御社では年次有給休暇の斉一的取り扱いをしていて、9/1入社の場合はどうすればいいか?
ということですか?
斉一的取り扱いをしているのかどうか、もししているのであればいつが基準日になっているのか、
等で対応が違ってしまうのですが。

Re: 昨年9月1日採用職員の有給休暇付与日数

どうもありがとうございます。
うちの会社では基準日が4月1日です。昨年までは入社月に応じて入社時点で比例配分で有給を決めていました。(例:4月1日採用者は10日間、10月1日採用者は5日間)ところが入社後3ヶ月以内に退職する者が続き、年休はしっかりとってやめたため、年休付与を入社6ヶ月目ということに変更したのですが、「6ヶ月目で10日付与」ということで4月入社も10月に10日、9月入社も3月に10日という事態になってしまったものです。

Re: 昨年9月1日採用職員の有給休暇付与日数

著者Mariaさん

2008年03月15日 11:41

> どうもありがとうございます。
> うちの会社では基準日が4月1日です。昨年までは入社月に応じて入社時点で比例配分で有給を決めていました。(例:4月1日採用者は10日間、10月1日採用者は5日間)ところが入社後3ヶ月以内に退職する者が続き、年休はしっかりとってやめたため、年休付与を入社6ヶ月目ということに変更したのですが、「6ヶ月目で10日付与」ということで4月入社も10月に10日、9月入社も3月に10日という事態になってしまったものです。

斉一的取り扱いを行う場合、法律で定められたものより不利にならないように取り扱わないといけません。
したがって、基準日が4/1の場合ですと、
4/1入社の人に10/1に10日付与した場合、基準日である直近の4/1に11日付与することになります。
9/1入社した人に3/1に10日付与した場合でも、同じく基準日である直近の4/1に11日付与しなくてはなりません。
入社日が遅い人のほうがより得をすることになりますが、
斉一的取り扱いをするには基準日を“前倒し”という扱いしかできませんので、
どうしてもそうなってしまうんですね。
得をする度合いが違うだけで、すべての方が法定基準日に付与されるよりは得をしているわけですから、
社員の人にも「法定基準日に付与されるよりは、全員が得をしているのだから」ということで納得していただくしかないですね。
斉一的取り扱いとはそういうものです。

なお、不公平感をできるだけ小さくするために、基準日を年2回設けるというのも手です。
例えば、御社のように初年度は半年後に10日付与という形ですと、
4/1~9/30までに入社した人の場合、入社半年後に10日付与、その後翌10/1に11日分付与し、以後毎年10/1に付与、
10/1~3/31までに入社した人の場合、同じく入社半年後に10日付与、その後4/1に11日分付与し、以後毎年4/1に付与、
という感じでしょうか。
この場合でも得をする度合いに差は出ますが、
年1回の基準日よりは、労働者間の差は小さくなります。
また、御社の人件費としても安く済むでしょう。
(年1回の場合、最大1年近く繰り上げになりますが、年2回だと最大半年の繰り上げになるので)

ちなみに、斉一的取り扱いをした方のその後の付与については、
「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間を法定の基準日より繰り上げること」
とされていますので、
すでに斉一的取り扱いで基準日を前倒しにしている方の場合、
基準日を年2回に変えた場合でも、基準日を後ろにずらすような変更はできませんのでご注意ください。
例えば、昨年4/1入社の方ですでに10日を付与している場合、
「この方の基準日は10/1だから、今年の4/1には付与しないで10/1に2回目の付与をしよう」
という取り扱いはできません。
「4/1入社だと、法的には毎年10/1に付与すれば足りるのだから、今年の10/1に付与すれば法律の基準を下回らないじゃないか」
と思われるかもしれませんが、
上記のとおり初年度に繰り上げた分、翌年度以降も法定基準日より繰り上げなければならないと規定されていますので、
すでに斉一的付与を行った人については、たとえ法定基準を下回らなくても、
翌年の同じ日に2回目を付与しなくてはならないわけです。
したがって、基準日を2回に変更した場合は、その後に入社した方もしくはまだ斉一的取り扱いを行っていない方についてのみ、
入社日に応じて4/1もしくは10/1を基準日として付与するという取り扱いになります。

Re: 昨年9月1日採用職員の有給休暇付与日数

どうもありがとうございました。基準日を2回にするという手は思いつきませんでした。とはいえ現時点でも年度末の有給日数確認の作業負荷が大きく、間違いが多いので、これ以上の混乱を招かないためには現状のまま年1回にしたほうが(自分の仕事としては)よさそうです。社長と相談しないといけないのですが…。

Re: 昨年9月1日採用職員の有給休暇付与日数

著者Mariaさん

2008年03月16日 00:16

> どうもありがとうございました。基準日を2回にするという手は思いつきませんでした。とはいえ現時点でも年度末の有給日数確認の作業負荷が大きく、間違いが多いので、これ以上の混乱を招かないためには現状のまま年1回にしたほうが(自分の仕事としては)よさそうです。社長と相談しないといけないのですが…。

基準日の作業負荷が大きくて処理が大変というケースだと、2回に分けるほうがメリットは大きいのでは?
年2回だと作業量が2回に分散されるので、1回当たりの作業負荷は軽くなりますから。
10/1付与の方と4/1付与の方を分けて管理しておくとか、
エクセル等ですぐにより分けられる状態にしてあれば、
1回の基準日では片方の分だけをチェックすればいいわけですし。

まあ、そのあたりは担当者の考え方にもよるでしょうし、
会社側の意向もあるでしょうから、
社内でご相談されて、都合のよい方法を選ばれればいいかと思いますよ。

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