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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険の加入資格について

著者 のりた さん

最終更新日:2008年03月21日 16:30

当社、従業員が透析が必要となり現在、会社には月10日ほどしか出勤しておりません。
 以前は25日勤務できっちり働いていたので問題ないのですが10日勤務で社会保険厚生年金健康保険を加入しつづけることは可能なのでしょうか。
当然、勤務日数も少ないので給与は10万程度しかありません。 そこから社会保険をひいているのですが国民健康保険に加入してもらったほうがよいのでしょうか?

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社会保険の加入資格について【通常の考え方】

著者ハシーさん

2008年03月22日 13:02

文面から察するに加入継続は可能ですが、結論からすれば「脱退手続き」を行い、国保と国民年金加入をおすすめいたします。根拠としては10日勤務であれば、パートと実情は変わらず一般社員の3/4の労働日数(一週単位または1ヶ月)を満たしてないからです。ただし、1日の労働時間で見た場合8時間勤務であれば、加入が基本です。
最終的な判断は、社会保険事務所が行います。一度、社労士の先生に相談されてはいかがでしょうか?

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