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労務管理

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36協定の特別条項について

著者 こまったちゃん さん

最終更新日:2008年03月25日 13:43

いつも参考にさせていただいています。36協定に付記する特別条項について教えてください。時間外労働を1ヶ月70時間まで延長する。ただし年6回を限度とする。と定めたとします。年6回たてつづけに70時間時間外労働をすると、その時点で1年間の限度時間の360時間を超えてしまいます。特別条項で特別延長を活用した場合の1年間の時間外労働時間を定めてもよいのでしょうか?その時間は例えば600時間でも700時間でもよいのでしょうか?(限度時間てあるのでしょうか?)あと特別条項は協定届の余白に付記すればよいとありますが、本当ですか?初歩的ですみません。よろしくお願いします。

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Re: 36協定の特別条項について

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-40486/
こちらで同じご質問にお答えしています。ご覧になってください。

Re: 36協定の特別条項について

著者こまったちゃんさん

2008年03月27日 09:35

ほんとですね。頭がいっぱいいっぱいで、少し前の日付なのに気づきませんでした。特別条項にいれる年間の労働時間は、この例では720時間となってますが、限度はあるのでしょうか?あと届出用紙の余白に特別条項を書き込むという簡単なもので、本当に有効なのでしょうか?特別条項についての年間の労働時間の記載があまりないので、困っています。

Re: 36協定の特別条項について

再度 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-40486/ 見ていただければお解りのように、
…例外として、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、一定期間について延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続きを経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができるとしています。

そして、特別の事情が生じたときに適用する特別延長時間の上限はありません。
あくまで特例的な取り扱いであり、だからこそ1年の半分を超えない、ことや特別の事情が厳密に限定されているのです。

特別条項付きの協定」は、労使間で、①限度時間を超えて労働させる必要のある特別事情、②特別延長の手続き、③特別延長時間を特別に協定し届け出た場合に、「限度基準」の適用を除外されます。

書式については様式第9号(第17条関係)時間外および休日労働に関する協定届というのもあります。
特別条項を特にしっかりと明記したいのであれば各サイトの書式集また、書籍などをご覧になればわかるように、オリジナルでも問題はないのです。
要は、労使間の取り決めが第三者(監督署)に解るものであって、なおかつ
①「臨時的なもの」とは…
②…当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること。
法に抵触しないもの、厚労省基発(上記)を踏まえたもの、を押さえていれば良いのです。

ただし、先のご質問の方にも補足したところですが、過労死認定基準の絡みや、健康・安全配慮の点から、どんな場合であれ1か月あたりの時間外労働は80時間未満にとどめるべきです。

Re: 36協定の特別条項について

著者こまったちゃんさん

2008年03月27日 13:07

とても丁寧に解説していただいてありがとうございます。知りたかったことがよくわかりました。

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