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労務管理

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36協定の特別条項

著者 ショウケン さん

最終更新日:2008年03月28日 20:34

お世話になります。いつも参考にしています。

36協定特別条項についてお尋ねします。

現在36協定に加えて特別条項を協定して届出をしていますが、内容として「新技術、新商品の研究開発、情報処理システムの分析又は設計業務に就く従業員の一定期間についての延長時間は月80時間とする」としています。その中の業務の種類についてですが、36協定特別条項を適用する従業員の職種や業務の種類に関しては何か制限や特別な決まりなどはあるのでしょうか? 特別条項が認められない業務の種類などはあるのでしょうか? 例えばシステムエンジニアやプログラマー、エンジニアなどでもかまわないのでしょうか?よろしくお願いします。

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