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役員退職慰労金規定について

著者 ホンタ さん

最終更新日:2008年04月02日 17:18

現在、役員退職慰労金規定を作成しておりまして以下のケースの場合、どのような文言で規定を作ったらよいかどうか悩んでおります。
【ケース】出向元で平社員のものが出向先で役員となっている場合における、出向先での役員退職慰労金規定の対象から除外するケース。

というのも出向元において社員としての退職金積立をしているため、出向先での役員退職金慰労金規定の対象にしないというものです。
何卒、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 役員退職慰労金規定について

著者トラきちさん

2008年04月03日 15:01

ホンタさん、こんにちは。

 当社はすでに役員退職慰労金制度を廃止しておりますので、参考になりませんが、普通に考えれば、「役員出向役員を除く)」という記載で充分かと思いますが、以下のような財団法人役員退職慰労金規程を見つけました。

 差額を支給する可能性がおありなら、この第3条の記載が参考になろうかと思いますので、ご参照ください。
 http://www.jba.or.jp/about/regulation/pdf/12.pdf

Re: 役員退職慰労金規定について

著者ホンタさん

2008年04月03日 15:55

トラきちさん、有難うございます!

リンクの財団法人の規定が確かにマッチしますね。
というのも、「出向役員を除く」とすると、現状、出向役員でも対象なるべき人が居たりします。

この財団法人の規定にリンクする役員報酬規定を見るとまさに、求めているケースですね。
この辺をうまく使わせて頂きます。

有難うございました。

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