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国保加入後、健康保険の任意継続へ変更可能でしょうか

最終更新日:2008年04月04日 16:19

いつも勉強させて頂いております。
タイトルの件、ご教授下さい。

退職した従業員Aさんが、健康保険任意継続を知らず、国保への加入手続きを取ってしまったので、任意継続へ変更したいと連絡がありました。
1.国保加入後、健康保険任意継続へ変更は出来るのでしょうか?
2.任意継続は本人申請だったと記憶していますが、会社が代理で申請することも出来るのでしょうか?
3.在職時の保険証は返却して頂くで、あってますか?
4.次の保険証が出来るまで、在職時の保険証はもっておきたいと言われましたが、国保または任意継続切り替えまでに、在職時の保険証を使ったら、どうなりますか?

よろしく御願い致します。

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Re: 国保加入後、健康保険の任意継続へ変更可能でしょうか

著者まゆりさん

2008年04月04日 16:55

こんにちは。

> 1.国保加入後、健康保険任意継続へ変更は出来るのでしょうか?
その方が退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者で、なおかつ退職日の翌日から20日以内であれば可能だと思います。

> 2.任意継続は本人申請だったと記憶していますが、会社が代理で申請することも出来るのでしょうか?
前述の申出期限を超えていなければ大丈夫ですよ。

> 3.在職時の保険証は返却して頂くで、あってますか?
はい、合っています。

> 4.次の保険証が出来るまで、在職時の保険証はもっておきたいと言われましたが、国保または任意継続切り替えまでに、在職時の保険証を使ったら、どうなりますか?
病院側で診療報酬の事務手続きをする上で大変困りますので、退職日に必ず返却してもらってください。(「退職日以後、その保険証は使用できないので、持っていても意味がないですし、資格喪失届に添付しなければならないので、返却お願いします。」と説明すればいいと思います)

ご参考になれば幸いです。

Re: 国保加入後、健康保険の任意継続へ変更可能でしょうか

まゆり様
ご回答ありがとうございます。

退職日の翌日から20日以内であれば可能だと思います。
退職者Aさんは、6日(日曜日)が20日目にあたります。
変更は出来ないと考えて大丈夫でしょうか?

勉強中の者ですが

著者グレゴリオさん

2008年04月05日 22:43

> 退職者Aさんは、6日(日曜日)が20日目にあたります。
> 変更は出来ないと考えて大丈夫でしょうか?

期限の日が休日の場合、翌日になると考えられます。

「期間の満了する日が取引上の休日の場合は、その翌日をもって満了とする」(民法第142条)

民法の規定ですが、たとえば徴収法での概算保険料納付期限5月20日が休日の場合は翌日が納付期限となり、公官庁の場合でも一般的に同様に取り扱われます。

Re: 国保加入後、健康保険の任意継続へ変更可能でしょうか

著者まゆりさん

2008年04月07日 08:46

返信が遅くなってしまってすみません。
期限日が社保事務所の休日だからといって繰り延べはできないはずなので、そういうことでしたら、変更はできないということになると思いますよ。
(自信なしなので、他の方からの回答を待たれたほうがよろしいかと思います。)

ありがとうございます。

まゆり様 クレゴリオ様

おはようございます。
回答ありがとうございます。

早速本人へ連絡し、伝えたいと思います。
本当に、ありがとうございました。

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