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著者 nota さん
最終更新日:2008年04月08日 15:59
株式会社については会社法等で議事録の作成が義務付けられているようですが、合同会社の場合は設立、減資や本店移転の際には議事録の作成は必要なのでしょうか? なにかの規程で定めてある場合にはその規程を教えていただけるとありがたいです。
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2008年04月09日 12:03
まず、合同会社は株式会社のように、取締役会などの機関設置が義務付けられていないので、議事録の作成は法律上求められていません。 合同会社の意思決定の方法は、定款で別段の定めがない限り、社員の過半数の同意によって行うことになります。 なお、資本金の変更や本店移転を行う場合は、変更登記が必要となります。 その際、総社員の同意書を添付する必要があります。 そのため、会社の意思決定を行った際は、同意書を作成しておくのがよいと考えます。
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