相談の広場
最終更新日:2008年04月13日 22:14
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労働基準法の適用事業となったとき、すなわち、業種を問わず、労働者を使用するに至ったときに所轄労働基準監督署長に遅滞なく適用事業報告を提出することとなります。
ここでいう適用事業とは工場、鉱山、事務所、店舗のように一定の場所において相関連する組織のもとに、業として継続的に行われる作業の一体をいい、この単位が労働基準法の適用を受ける「事業又は事業場」として、所轄労働基準監督署長に対する一切の手続上の単位となります。
また、労働者とは常用労働者、臨時工、季節労働者、パートタイム労働者、アルバイト等名称のいかんを問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者は、すべて労働者となります。
従いまして、ご質問にあるこの春新設のB駐在(A事務所の所長が管理、3名が常駐)が”工場、鉱山、事務所、店舗のように一定の場所において相関連する組織のもとに、業として継続的に行われる作業の一体”としての実体を有していれば適用事業報告を提出する必要があるでしょう。一般的には、ほとんどすべての労働者を扱う事業がこれに該当します。
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