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労務管理

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社会保険料の控除

著者 かおる さん

最終更新日:2008年04月16日 11:14

賃金からの社会保険料の控除について分からないことがあります。

 賃金が月末締で翌月10日払いの会社があるのですが、この会社が3月31日に社会保険の加入対象となる従業員採用しました。

 この場合、4月10日支払の賃金から3月分の社会保険料を控除すると思うのですが、3月分の賃金は1日分しか出ていないため、社会保険料を控除しようとすると手取りがマイナスになってしまいます。

 このような場合、社会保険料はどのようにして控除すればよいのでしょうか。引けない分を翌月に繰り越して控除すればいいのでしょうか。

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Re: 社会保険料の控除

著者Mariaさん

2008年04月16日 11:31

当月控除されている会社ということでよろしいでしょうか?
当月控除の場合、3月分の保険料を4/10に支払われる3月分の給与から控除することになります。
ご質問のように給与から保険料を控除できない場合、本人に保険料を控除できない旨を伝えたうえで、
不足分を別途徴収する必要があります。
振込み等で徴収するのか、翌月分の給与から2ヵ月分を徴収するという形にするのか、分割して徴収する形にするのか、
そのあたりは労使間で相談して決めてください。
トラブルを避ける意味でも、該当社員と合意のうえで進めることが重要です。

ちなみに、ほとんどの会社は翌月控除だと思いますが、
翌月控除の場合は、4/10に支払われる3月分の給与からは控除せず、
5/10に支払われる4月分の給与から3月分の保険料を控除し、
以後毎月1ヶ月遅れで保険料を徴収することになります。

Re: 社会保険料の控除

著者かおるさん

2008年04月16日 11:44

ありがとうございます。
従業員と相談して保険料の徴収方法を決めたいと思います。

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