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労務管理

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裁量労働制に・・・

著者 左翔太郎 さん

最終更新日:2008年04月17日 10:36

こんばんは。
今日もご意見をいただけたらと思い、投稿いたします。

裁量労働制とフレックスタイムについてです。
導入を検討しておりますが、弊社の代表の希望としては始業時間はこちらで指定したいと考えている様子。

[例]
・裁量労働対象者
 -企画スタッフ6名 
 ※但し、始業時間は一般スタッフと同じく9時とする。

・フレックス対象者
 -新規事業立ち上げ担当のスタッフ11名
 ※但し、始業時間は9時~13時の間とする。

これって問題ないんでしょうか?労基署への協定の届出等にはこの始業時間指定については記載しなくてよいと言われ、益々疑心が募ります。
ちょっと特異な例なのかもしれませんがお分かりの方がいらしたら教えて下さい。宜しくお願いします。

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Re: 裁量労働制に・・・

著者Kassyさん

2008年04月18日 10:58

チルチルズさん同様の実務を管掌している者としては
代表者のわがままに振り回されて大変だと思います。
私自身もグレーゾーンの運用を色々と考えて対応しておりますので
他の方の意見も含め良い方法があればと思います。
まず、フレックスタイムですが
> ・フレックス対象者
>  -新規事業立ち上げ担当のスタッフ11名
>  ※但し、始業時間は9時~13時の間とする。
に関しては、コアタイムの設定を仮に
13時から16時というようにすれば
13時までに出社することになると思いますので運用は可能
であると思います。

裁量労働制(企画業務型)に関してですが
> ・裁量労働対象者
>  -企画スタッフ6名 
>  ※但し、始業時間は一般スタッフと同じく9時とする。
普通に裁量労働制を考えれば9時出社を義務つけるのは
難しいと思います。
しかし、ここで制度の解釈の仕方ですが
あくまでも、裁量権を認められているのは特定の業務内容に限ったことであり、その業務を遂行するためには、実労働時間が他の者では管理できないために、本人の裁量により出社、退社を行うことであるので、
労働時間が把握できる場合は、裁量労働制を適応しなくてもよいことになります。
例えば、1日研修参加ならば実労働時間は把握できるのでその日は裁量労働制を適応除外とすることもできます。
このことを拡大解釈して
毎日9時からは企画業務ではない業務(9時から30分間はスタッフ全員参加のMT)の時間であると位置づければ9時には出社している状況を作ることも可能かと思います。
但し、その9時に遅刻したとしても直接的に遅刻控除等のペナルティを課さないようにしなければいけません。
賞与時の査定に総合的判断(MTに遅れることが多いために業務に支障が生じたのでマイナス評価)ならば可能ですが・・・

一応当社は専門職型の裁量労働制をとっておりますが、11時から15時の間は社内にいるように指導しております(罰則なし)。

会社ごとの色々な事情があると思いますので、色々な切り口で解釈することも必要だと思います。

Re: 裁量労働制に・・・

著者左翔太郎さん

2008年04月18日 18:24

著者Kassyさん

ご返信ありがとうございます。
同じようにご苦労されておいでのご様子、お察しします。


> まず、フレックスタイムですが
> > ・フレックス対象者
> >  -新規事業立ち上げ担当のスタッフ11名
> >  ※但し、始業時間は9時~13時の間とする。
> に関しては、コアタイムの設定を仮に
> 13時から16時というようにすれば
> 13時までに出社することになると思いますので運用は可能
> であると思います。

なるほど。制度自体に知識が乏しかったこと、お恥ずかしい限りです。ご教示感謝します。

> 裁量労働制(企画業務型)に関してですが
> > ・裁量労働対象者
> >  -企画スタッフ6名 
> >  ※但し、始業時間は一般スタッフと同じく9時とする。
> 普通に裁量労働制を考えれば9時出社を義務つけるのは
> 難しいと思います。
> しかし、ここで制度の解釈の仕方ですが
> あくまでも、裁量権を認められているのは特定の業務内容に限ったことであり、その業務を遂行するためには、実労働時間が他の者では管理できないために、本人の裁量により出社、退社を行うことであるので、
> 実労働時間が把握できる場合は、裁量労働制を適応しなくてもよいことになります。
> 例えば、1日研修参加ならば実労働時間は把握できるのでその日は裁量労働制を適応除外とすることもできます。
> このことを拡大解釈して
> 毎日9時からは企画業務ではない業務(9時から30分間はスタッフ全員参加のMT)の時間であると位置づければ9時には出社している状況を作ることも可能かと思います。
> 但し、その9時に遅刻したとしても直接的に遅刻控除等のペナルティを課さないようにしなければいけません。
> 賞与時の査定に総合的判断(MTに遅れることが多いために業務に支障が生じたのでマイナス評価)ならば可能ですが・・・

これは思いつきませんでした。制度とは別に社内のスケジュール上で軽い縛りをかけるようなイメージですね。

> 会社ごとの色々な事情があると思いますので、色々な切り口で解釈することも必要だと思います。

はい。いただいたご返信で勉強させていただきました。

どんな制度を入れるにしてもスタッフに納得してもらって、且つ、働きやすい環境を整えてあげられるようにしたいと思います。

ほんとに参考になりました。ありがとうございました。

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