相談の広場
初歩的な質問で恐縮ですが、政府管掌健康保険の加入者が40歳になりますと介護保険料徴収の対象になると思いますが、40歳になったという届出を社会保険事務所に届け出る必要があるのでしょうか。
また、65歳以降は介護保険料を給与天引きしないでいいと思いますが、65歳になったという届出を行う必要があるのでしょうか。
スポンサーリンク
こんにちは
私は特段の手続きをしたことがありません。
社会保険事務所から事業主宛で
介護保険該当者について(お知らせ) というはがきが届きます。
文面は
下記の健康保険被保険者が介護保険料の納入開始年齢になり、今月納入告知される健康保険料から変更されますのでお知らせします。
記
被保険者整理番号 ○○
といった具合です。
はがきが届くのが納入月であることから、当月徴収の弊社には全く持って意味の無い通知です。
65歳に関しては何もなかったかと、、介護保険のみならず雇用保険料も絡んできますから64,65歳は要チェックですね。
うろ覚えで回答になってないですよね。参考にしてもらえればいいんですけど。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]