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労務管理

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専門業務型裁量労働制の適用範囲について

著者 ヒヨコ さん

最終更新日:2008年04月28日 23:58

初めて投稿させていただきます。

私の勤めている会社はソフトウェアを開発する会社なのですが、
勤務形態としてある一定の給与等級(だいたい3年次)以上を
SEとみなして「専門業務型裁量労働制」を適用しています。
(一定等級未満はプログラマーとして、通常の9時~17時の勤務形態を適用しています。)

実際、3年次以降の社員はプログラムの製造だけではなく、詳細設計以上を行う者が多くなるのですが、詳細設計は「専門業務型裁量労働制」で定義される以下の中に含まれるのでしょうか?(()の記載に詳細設計が含まれるか基本設計(画面設計や概要設計)までなのかがちょっと読み取れませんでした。)
また、運用、保守、ヘルプデスクでも一定等級以上だと「専門業務型裁量労働制」が適用されているのですが、これらは適用範囲に本来含まれるのでしょうか?
それと、いわゆる「専門業務型裁量労働制」に該当する人が、プログラムの作成業務や、システムの設計に関係のない定例会議などに参加した場合は、裁量労働の適用範囲になるのでしょうか?
ならない場合は、どのような形で切り分けられるのでしょうか?

-------------------------------
(i)ニーズの把握、ユーザーの業務分析等に基づいた最適な業務処理方法の決定及びその方法に適合する機種の選定、
()入出力設計、処理手順の設計等アプリケーション・システムの設計、機械構成の細部の決定、ソフトウェアの決定等、
()システム稼働後のシステムの評価、問題点の発見、その解決のための改善等の業務をいうものであること。
プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは含まれないものであること。
-------------------------------

どうかよろしくお願いいたします。

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Re: 専門業務型裁量労働制の適用範囲について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2008年04月29日 12:26

まず、ソフトウエアの開発業務は、専門業務型裁量労働制の対象になっています。

厚生労働省の通達では、ソフトウエア開発全体に関与していることが求められています。

そのため、専ら他人の具体的指示を受け裁量権のないプログラミング等を行う者、または、開発されたソフトウエアに基づき単にCD-ROMなど製品の製造を行う者については、対象外とされています。

たとえ、対象となる業務であっても、業務の遂行方法や時間配分などで上司などの関与があるものならば、専門業務型裁量労働制の対象とはなりません。

これは、勤続年数や給与等級で決まるものではありません。

Re: 専門業務型裁量労働制の適用範囲について

著者Kassyさん

2008年04月30日 10:03

専門業務型裁量労働制に関しては、勤務時間を把握できるかできないかが制度適用のポイントになります。
故に、制度適用者(層)として協定を締結していても、勤務時間を把握できるような場合(例えば、研修等)には、その日は裁量労働制の適用外として、時間外手当をつけても問題ありません。
その他、出張のときなどはどのように対応されていますか?
出張は専門職型裁量労働制というよりも、事業場外みなし労働制をとられているのではないでしょか?
ひとつの目安として社内での等級などで区切りを入れた上で、日々の業務により裁量労働制か否かを判断するば、法的には問題ないことになります。
問題は日々の業務の指示、命令、許可を管理職ができるかということになると思います。
現場の管理は現場に任せるということも必要であり、管理部門としては、運用方法についてしっかり説明を行うことがまずは大切であると思います。

Re: 専門業務型裁量労働制の適用範囲について

著者ヒヨコさん

2008年05月03日 02:10

行政書士いとう事務所様、Kassy様 ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり、大変失礼いたしました。

行政書士いとう事務所様
>ソフトウエア開発全体に関与していること
>対象となる業務であっても、業務の遂行方法や時間配分などで上司などの関与があるものならば、専門業務型裁量労働制の対象とはなりません。
と、いうことは、少なくとも要件定義ないし、基本設計の工程を担当している人間以外には当てはまらなさそうですね。
あと、プログラム開発はほとんどチームを組んでやる以上、上司の関与がない人となるとチームのトップ(プロジェクトリーダーやプロジェクトマネージャー)
ぐらいしか当てはまらなさそうですね。

>Kassy様
>その他、出張のときなどはどのように対応されていますか?
>出張は専門職型裁量労働制というよりも、事業場外みなし労働制をとられているのではないでしょか?
うちの会社では、特に出張時の労働形態については明記がないので、
通常時と同じく裁量労働制が適用されていると思います。
(もちろん残業代も出ていませんし。)

>問題は日々の業務の指示、命令、許可を管理職ができるかということになると思います。
>現場の管理は現場に任せるということも必要であり、管理部門としては、運用方法についてしっかり説明を行うことがまずは大切であると思います。
日々の細かい業務については、管理職が指示を行ってはいませんね。
基本的に現場のリーダー(管理職が兼任することもあり)が指示を出すという形になっています。

運用方法については正直、管理部門もよくわかってないのではないかと思います。
(人件費圧縮のために裁量労働制が適用できそうだから導入したという感じのようなので。)


お二人から頂いたご回答をもとに一応私の中で結論づけてみますと
・基本的にプロジェクトリーダーやプロジェクトマネージャー以外は裁量労働制の適用外となるのが正しい
・会議や研修は自分の裁量で出来ないので、これも適用外
・ある一定の給与等級(だいたい3年次)以上を一律SEとみなして裁量労働制を適用する運用は違法である
という感じかなと思います。

#まあ、違法な運用だからと言って労働局に垂れ込むのは残念ながら出来ないのですが・・・(辞めようってならない限り。)


行政書士いとう事務所様、Kassy様ありがとうございました。

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