相談の広場
当社は9時間拘束の8時間勤務で1時間の休憩時間を設定しています。交替勤務職場の休憩時間の設定についてですが、特殊な設定になっています。
2勤帯では、始業1時間50分経過後に10分間休憩、次に1時間50分経過後に10分休憩、次に2時間50分経過後に40分の食事休憩となっており、食事は業務開始から約7時間経過後となっていますがこの設定で問題ないのでしょうか?
また3勤帯では、始業1時間30分経過後に20分の食事休憩、次に1時間30分経過後に10分休憩、次に2時間30分経過後に10分休憩、次に2時間後に20分の休憩となってますが、4分割の休憩と始業早々に20分の食事休憩は問題ないのでしょうか?
非常にややこしくて申し訳ありませんが、宜しくご教授の程お願いします。
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こんにちは。
業種と時間によっては妥当なケースではないかと思います。
> 当社は9時間拘束の8時間勤務で1時間の休憩時間を設定しています。
労基法では45分以上の休憩時間を労働時間の途中に与えればよいことになっています。分割してもよいことにはなっていますが、あんまり細切れにしてしまっては労働者の自由に使えないので常識の範囲内でということだと思います。
学校の教員の例は、訴訟を起こしたケースもあり、通達では休憩とみなすとされているとしても、微妙なところだと思います。先生って、学校での親みたいなもんですから子どもたちがいる以上あんまりぱちっと休憩時間っていうのもなじまないんでしょうけどねえ・・・これと、一般的な職業とを一緒にするとまずいんじゃないでしょうか。
ただ、合計で1時間あるわけですし、20分で食事っていうのも短いですが、逆にどっちかを食事時間にできるわけで、ライフスタイルに合わせて食事をとれる配慮ともいえないことはないです。
うちもお昼の12時出勤、20時45分退勤のシフトを組んだ部署から、
「休憩時間に昼飯を食えばいいのか。夕飯を食えばいいのか」と総務に問い合わせがありました。
早起きの人は、出勤前に昼ごはんを食べてきて、夕方おなかがすくしそこで休憩取りたい、逆の人は昼ごはんを出勤してしばらくした時間に食べたい。夕飯は家に帰ってから・・・・とのことで、どっちにするか職場でもめちゃって、(苦笑)総務で決めてくれというので、昼ごはん用の20分と夕食用の25分に分割しました。
でもまあ、7時間あくといいかげんおなかすきますよね。。。
どういう時間帯かにもよると思うのですが・・・
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