相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

指定休について

著者 えみなな さん

最終更新日:2008年05月12日 10:11

一般的に大手企業などでいう指定休とはどういう意味でしょうか?
あと指定休と有給の違いもよくわかりません。
私の会社では年に2日分指定休が付くんですが、有給が減ってくると指定休を使います。でも結局,指定休も有給と同じように休みたい日に休むだけです。
結局は有給にプラスされるボーナスみたいなものなのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 指定休について

著者まゆりさん

2008年05月12日 11:32

こんにちは。
憶測ですが、有給休暇計画的付与を実施している企業が使っている言葉だと思います。
「有休の計画的付与」とは何かと言うと、各人に付与されている有給休暇のうち、5日を除いた残日数を会社が立てた計画に基づいて付与することです。
ちなみにこの制度を導入するためには、労使間の協定が必要になる他、諸々注意しなければならない点があります。
有給休暇計画的付与について>
http://www.shuugyoukisoku.jp/roumukannri/roumukannri1.html

例えば、土日祝祭日が定休日の会社で、今年の4/28のように、日曜と祭日に挟まれた平日に「計画的付与」を用いて、4/26~29までを連休にするなど、飛び石連休の解消に用いられたりすることが多いようです。
この場合、4/28は計画的に付与された有給休暇のため、「指定休」と呼ばれるのではないかと・・・。

要は、
指定休」:会社が指定した日に有給休暇を取らせること。
「有休」:各個人が指定した日に有給休暇を取ること。
という違いかと思います。

間違っていたらごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。

Re: 指定休について

著者グレゴリオさん

2008年05月13日 22:07

私のいた会社では、年間休日予定表で、
・日曜日が「法定休日」(週に1日です)
・土曜や祝日が「指定休日
と表記されておりました。

そのまま、労働基準法でいう週1回の休日に対して、それ以外の休日を「指定休日」と呼んでいたわけです。社員が任意に取れるものではありませんでした。

なお、有給休暇計画的付与を行うには労使協定で時季の定めをする必要がありますので、指定休がまゆりさんが言われるような意味で使われているのであれば、労使協定にその旨が記載されていると思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP