相談の広場
現在、体調を崩し、医師の診断のもと数か月休職、傷病手当金受給中です。
休職開始当時より、体調も徐々に回復し、医師との相談の結果、9月より復帰する目標をもっております。
しかし、わたし(女性)の仕事は、男性ばかりのかなり体力を要する仕事で、労働時間も長く、負担が大きいです。
そこで、そこに復帰する前に、もう少し軽いアルバイトなどで、試しに働いてみたいと思っています。
この場合、労務不能ということではなくなるので、アルバイトを始めた時点で、傷病手当金はもらえないということですか?
それとも、もとの仕事は依然まだ出来ないということで、支給はされますか?
働いた日のみ、支給されないということはありますか?
アルバイトをしたことは、傷病手当金請求の際に、自己申告するものですか?
よろしくお願いします。
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判断が難しいところだと思います。
少なくとも働かなくてもアルバイトであっても、賃金が支払われて傷病手当金より多ければ支給停止になります。傷病手当金より少なければ差額が支給になります。
法律上の原則は「労務不能であること」ですが、
「被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。」(平成15年2月25日 保保発第0225007号)
という通達が出ていまして、アルバイトが労務不能と判断されるかどうか… 政府管掌健康保険であれば、社会保険事務所で相談してみるしか回答は出ないように思います。
労務不能でない、と判断されれば傷病手当金は打ち切りになるでしょうし、労務不能であると判断されれば収入に応じて支給停止または差額支給になるでしょう。
労働の有無、収入については傷病手当金支給申請書の事業主証明欄に記載するようになっています。
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