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労務管理

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期間満了の雇い止めについて

著者 保呂草 さん

最終更新日:2008年05月12日 17:19

いつもありがとうございます。

期間満了の雇い止めについて確認したいのですが、
雇用契約を2か月で契約し、更新については
諸条件を明記している場合ですが、
その条件をクリアしておらずに、期間満了での
終了としたい場合ですが、事前に労働者に対して
告知する期限はあるのでしょうか?

(事前通知の期日については雇用契約書には
明記していませんでした。)

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Re: 期間満了の雇い止めについて

著者Kassyさん

2008年05月13日 08:56

ご質問の件ですが、
解雇予告の適用除外として「2ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者」とありますので解雇予告は必要なく。期間満了により終了していただいても問題ありません。但し、所定期間を超え引き続き使用された場合や、同一作業について2ヶ月の労働契約を数回(数回というのは微妙な言い回しですが)にわたって更新している場合は1ヶ月前の解雇予告もしくは解雇予告手当てを併合する必要がありませのでご注意ください。

Re: 期間満了の雇い止めについて

著者保呂草さん

2008年05月13日 10:59

Kassyさん、ありがとうございます。


> 解雇予告の適用除外として「2ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者」とありますので解雇予告は必要なく。期間満了により終了していただいても問題ありません。但し、所定期間を超え引き続き使用された場合や、同一作業について2ヶ月の労働契約を数回(数回というのは微妙な言い回しですが)にわたって更新している場合は1ヶ月前の解雇予告もしくは解雇予告手当てを併合する必要がありませのでご注意ください。

労働契約の更新は行っていませんので、期間満了で問題ないとのことですが、実際に「期間満了で終わり」と本人に対して告知するのは、1か月前でも1週間前でも1日前でも問題はないのでしょうか?

Re: 期間満了の雇い止めについて

著者Kassyさん

2008年05月13日 15:05

ご質問の件ですが
> 実際に「期間満了で終わり」と本人に対して告知するのは、1か月前でも1週間前でも1日前でも問題はないのでしょうか?
逆に期間を超えて就業させるわけにいかないので、何も言わなくても「期間満了で終わり」になるというのが、法的な解釈になると思います。
但し、一緒に仕事をしている仲ですから、終了日の月の初めには告知というよりは「○日で終わりなので引継ぎ事項等あれば事前に教えてね」ぐらいの話しをしてあげるのも必要かとは思います。
更新を前提にしていなければ(もしくは期待を持たせるようなことがない限りは)、何日前にという制約はありません。

Re: 期間満了の雇い止めについて

著者保呂草さん

2008年05月14日 09:04

Kassyさん、ありがとうございました。

制約がないとの事ですので、少しでも早く本人に伝え、問題なくお仕事を終了していただけるよう話をしたいと思います。

ありがとうございました。

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