相談の広場
労災保険の中小事業主の特別加入に関して質問させてください。
特別加入した場合でも、「事業主の立場において行われる業務」では保険給付が受けられない、とあります。
では、一般の事業会社で、役員が事務仕事しかしないケースでは、特別加入しても意味がないでしょうか?(労災発生率が低いのは承知しております。)
役員が事務仕事しかしない場合は、特別加入するケースはないのでしょうか?
初めてですが、皆様のお知恵を拝借したいと思い投稿いたしました。よろしくお願い致します。
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> 労災保険の中小事業主の特別加入に関して質問させてください。
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> 特別加入した場合でも、「事業主の立場において行われる業務」では保険給付が受けられない、とあります。
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> では、一般の事業会社で、役員が事務仕事しかしないケースでは、特別加入しても意味がないでしょうか?(労災発生率が低いのは承知しております。)
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> 役員が事務仕事しかしない場合は、特別加入するケースはないのでしょうか?
>
そのようなケースでの加入もあります
通勤災害も対象になりますから
ただ、加入するには労働保険事務組合
の費用+一種保険料の経費と民間の
役員用に使われる保険(内容は一般的なもの)
を比較し検討することと、事務組合への
事務処理委託の必要性等について
御社の状況で決定することを
おすすめします
人事担当者様
ヨット様
こんにちは。
事務仕事しかしないからといって、特別加入が無意味になるわけではありません。要はその事務仕事というのがいったい何なのか、によります。
中小事業主の特別加入の制度は、個人事業主とか比較的小規模な法人の役員などのうち、全部または一部について労働者的な要素を併せ持つ者を対象としています。
すなわち、事業主または役員等としての職務のほかに、一般労働者と全く同じ仕事をしているような者です。小規模な事業場ではよくあります。
業務災害に限って言えば、被災時にその被災と因果関係のある業務が、事業主または役員等としての業務だったのか、一般の労働者と同様の業務だったのかによって給付の可否が分かれることになります。
給付されるのはもちろん、労働者的業務の場合だけです。
ちなみに、お尋ねの「役員が事務仕事しかしないケース」とあるのが、「役員としての業務のみ」を指すのであれば、労働者的な要素がひとつもないのですから、意味の有る無しではなく、そもそも特別加入の対象外として扱われます。
それからもうひとつ、中小事業主の特別加入制度は「包括加入」という大切なルールがあります。
対象となる者が複数名いる場合に特別加入する場合は、必ず全員を加入させなければなりません。したがって被災リスクの少なそうな者は加入させない、というようなこと(これを「逆選択」といいます)は、できないことになっています。
長くなってしまいましたが参考になればと思います。
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