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税務管理

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店舗の一部の敷地を賃借する事について

著者 yorimi さん

最終更新日:2008年05月26日 16:26

いつもお世話になっております。

勘定科目についてお尋ねします。

会社が借りている店舗の外の敷地の一部を近所の方が貸してほしいと言われました。
駐車場として利用したいとのことです。
代金として月2千円でどうだろうかと言われています。

会社としては空いているスペースなので、受け入れようかと思っているのですが、
その場合、勘定科目は「雑収入」になるのでしょうか?

会社の持っている土地ではないので、不動産勘定とは違うようで、迷っています。

どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 店舗の一部の敷地を賃借する事について

著者渡邊亨税理士事務所さん (専門家)

2008年05月26日 20:01

おっしゃるとおり「雑収入」でいいと思います。
細かく区分したいのならば任意の勘定科目、例えば「地代収入」などの勘定科目を作るとかでしょうね。
私なら単純に「雑収入」。

消費税については、舗装してあれば課税売上、してなければ非課税売上ですね。
・・課税業者の場合ですけど。

Re: 店舗の一部の敷地を賃借する事について

著者yorimiさん

2008年05月27日 11:52

渡邊税理士事務所様、ご回答いただき、ありがとうございます!!

雑収入で処理したいと思います。

> 消費税については、舗装してあれば課税売上、してなければ非課税売上ですね。
> ・・課税業者の場合ですけど。
当社は18年に設立しましたので、今期から課税業者になります。
ご質問なのですが、塗装という事ですが、コンクリートの土地なので、課税売上という認識でよろしいでしょうか?

Re: 店舗の一部の敷地を賃借する事について

著者渡邊亨税理士事務所さん (専門家)

2008年05月27日 20:13

舗装=アスファルトと思ってしまうのはなぜでしょうね。
それはともかく・・
コンクリート敷も当然課税売り上げです。

Re: 店舗の一部の敷地を賃借する事について

著者yorimiさん

2008年05月28日 08:05

渡邊税理士事務所様、ありがとうございました!!

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