相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用契約書について

著者 ダース さん

最終更新日:2008年05月28日 11:41

こんにちは。雇用契約書を締結する「使用者」について
おうかがいします。
今まで、「使用者」として代表取締役社長の氏名を記入
していたのですが、今度その者が代表取締役(社長はずれる)になり、新たに取締役社長(代表権はない)が別の者
になったのですが、雇用契約書の「使用者」は社長に
なるのですか?
それとも、今までの者でも良いのでしょうか?

すみません、どなたかお分かりの方教えてください!

スポンサーリンク

Re: 雇用契約書について

著者外資社員さん

2008年05月28日 13:14

こんにちは

雇用契約書は、会社の内部資料ですから会社として
決めればよいのです。
基本的には、会社を代表し、その契約履行を保障できれば
良いのです。
ですから、、総務人事)部門の責任者でも、
雇用する部門の代表者でも良いのです。
但し、使用者は その会社を代表しますので、
部門長が契約を結ぼうが、会社として責任をもち対応する
ことが必須です。

Re: 雇用契約書について

著者ダースさん

2008年05月28日 13:20

外資社員さん

アドバイス、ありがとうございました。
早速、検討していきたいと
思います。

また、宜しくお願いいたします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP