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労務管理

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前払給与を差し引き精算するのは違法?

著者 まゆり さん

最終更新日:2008年05月29日 09:18

いつもお世話になっています。
表題の件について、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

私の勤め先では、慣例で給与の前払(社内では「前借り」と言っていますので、以後前借りと書きます。)を容認しています。
就業規則には「非常時の費用に充てるために、社員の請求があった場合は、賃金支払日前でも既に働いた分の賃金をただちに支払う。」
とうたってあるものの、実際は社員から「前借りさせてほしいんですけど」と言われれば、その金額にもよりますが、数万円程度なら理由を問わず認めている状態です。

前借りの流れは、社員が申し出と共に、所定様式に『前借り請求をする年月日・氏名(捺印)・必要な金額・前借りが必要な理由と精算方法(次回給与から差し引くのか、給料日前に返すのか)』などを書いてくるので、総務ではその金額を本人に渡すという感じです。

今まで給与から差し引く場合、何の疑問もなく「既にその分は支払っているんだから、差し引くのは当たり前」と思って処理していたのですが、前借り分を差し引くことは「全額払の原則」に反した行為になってしまうのでしょうか?
色々調べているうちに混乱して、わけがわからなくなってしまいました。

どなたか教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 前払給与を差し引き精算するのは違法?

こんにちは。

>「既にその分は支払っているんだから、差し引くのは当たり前」と思って処理していた。

 ご見解のとおりで良いと考えます。適法です。

賃金の一部を非常時払その他により前払した場合に、残部の賃金を支払期日に支給するときは、前払分はすでに履行済みであるのであり、これは控除ではなく24条に違反しない」

労働基準法コンメンタールに書いてあります。

簡単ですが以上です。

Re: 前払給与を差し引き精算するのは違法?

著者まゆりさん

2008年05月30日 08:47

ご回答ありがとうございます。
適切な処理と判断されるようで安心しました。

Re: 前払給与を差し引き精算するのは違法?

著者JGF393さん

2008年06月03日 08:49

はじめまして。

ちゃんと、社会保険労務士さんがご回答されているので一件落着ですが、参考までにお伺いしたいことがあります。

御社では、「仮払」という制度はないのでしょうか?

うちでは、出張とか接待などの業務目的で出費が予想される場合のために、仮払の制度を設けています。金額により、決裁権限者も異なります。

ただし、これはその業務が終了後(出張後とか)に、速やかに精算することになっています。要するに、出金伝票を提出し、実際にかかった金額と仮払の差額を返金、もしくは支給してもらうのです。

最近は、ビジネスホテルであればほとんどクレジットカードが使えるので、私は仮払を利用したことはありませんが…。

Re: 前払給与を差し引き精算するのは違法?

著者まゆりさん

2008年06月03日 09:06

ご回答ありがとうございます。
「仮払」の制度もあります。
ですが、それは社用で使う時だけです。
その時は、ご回答いただいたような内容で処理していますよ。
私が今回質問させていただいたのは、あくまで社員が個人の事情で「前借り」をした時のことでした。
質問内容がわかりづらくて、誤解させてしまったならすみません。

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