相談の広場
新たなオフィスを賃借しようとしておりますが、当社にとっては巨額の敷金を差し入れる必要があります。
対象のビルはSPCが組成され、そのSPCに元々の所有者から受益権が譲渡されています。
当社はそのSPCから事務所スペースを賃借する形です。
当該SPCの資産は受益権のみと考えられます。
事務所の賃貸借契約書を強制執行認諾約款付公正証書にしようと考えておりますが、将来当社が立ち退き、仮に敷金返還を求めても返せない、という状況になった場合、受益権を対象として強制執行をかけられるものでしょうか?
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こんにちは
書き込みの条件から判断する限りでは、
敷金に対する”強制執行認諾約款付公正証書”が存在
しますので、訴訟なく執行をかけられるでしょう。
ところで、
通常は、敷金は貸し手のものではなく借り手のものです。
バランスシート上では預かり金として計上し、
使うことは出来ませんので、まともな家主なら心配は
いらないと思いますが。
(バランスシートのチェックで足りるはず?)
とは言え、倒産や放漫経営などの理由で、不幸にも
キャッシュがない場合には、他の債権者よりは早い
スタートをかけられる点は有利かもしれません。
(実際の経験はないので想像ですが)
>強制執行認諾約款付公正証書
こうした形式をとれるのは羨ましいですね。
当社の賃貸オフィスでは、賃料が上げ基調ですので
何らか条件をつけると、嫌なら出て行って結構とオーナは
強気です。
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