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労務管理

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社会保険の月額報酬について

著者 ハッチャン さん

最終更新日:2008年05月28日 13:09

初めて質問いたします。
私の身内の勤めている会社がどうも従業員標準報酬月額
過少な額で届出をしているようなのです。
給料からは、あるべき個人負担分の控除をしているため
時効の範囲で遡れる年分を訂正してもらいたいと考えています。
この場合、社会保険料は何年前まで遡及可能でしょうか?
それ以前の分は、事業主へ過徴収分の返還を求めることは可能でしょうか?
その場合も時効はあるのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。

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Re: 社会保険の月額報酬について

削除されました

Re: 社会保険の月額報酬について

著者ハッチャンさん

2008年05月30日 19:22

> ハッチャンさんはじめまして、実は私の会社もまったく同内容の事案が問題となっていました。
>
> まず会社が過少申告しているかの確認は、管轄する社会保険事務所にて、個人の「厚生年金被保険者記録」を請求すれば、過去の標準報酬月額が解ります。(これは本人にのみ交付してもらえます。)後は過去給与明細からの徴収額を標準報酬月額表の金額と比較して、正しいかどうか判断できると思います。もし違っていれば会社の申告が間違えていることになります。
>
> この場合過去の給与明細無ければ確認出来ませんが、その場合は、社会保険の調査をお願いすることになると思います。
> しかし会社側が、否定された場合は、それ以上調査は出来ないみたいです。社会保険の調査には、権限があまり無いみたいで突っ込んだ調査は行えないみたいです。
> ちなみに社会保険の是正は、2年間が時効期限になってます。
>
> 私の会社の場合は社長に、直接話をして事実を認めてもらいましたので、時効期限内については、社会保険で是正していただき、それ以前の分については、健康保険厚生年金、両方の差額を返還してもらいました。
>
> 社会保険金額の問題は、将来の需給対象者すべてに係る大きな問題です。大変でしょうが頑張ってください。


たましいさん  

わかりやすいご説明ありがとうございました。将来の社員の年金額にも影響することを考えると、なんとか解決して、今後このようなことがないようしっかりと話をつけたいと思います。がんばります!

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