相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
今年の8月に就業規則の改定を予定していますが、
来年から始まる裁判員制度についても規定をしたいと考えています。
現在考えている案は
「年次有給休暇として休んでもらう」
「特別休暇扱いで有給とする」
「特別休暇扱いで無給とする」
の3つですが、実際には傾向としてどのように扱う企業が多いのでしょうか。
ちなみに会社の規模は従業員数100名前後のサービス業です。
以上、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 現在考えている案は
> 「年次有給休暇として休んでもらう」
> 「特別休暇扱いで有給とする」
> 「特別休暇扱いで無給とする」
> の3つですが、実際には傾向としてどのように扱う企業が多いのでしょうか。
お世話様です
私が耳にしたデータでは大手企業でも決めているのは2割程度のようです。
その中では特別休暇扱いで有給が多く、特別休暇扱いで無給は少数、その他支給される日当の差額分のみ支給があるようです
私個人としては「年次有給休暇として休んでもらう」がお勧めですが、取得の自由は本人ですし残日数のない方は結局無給となってしまいますので、これはどの会社でも通用するわけではないと思います
また、無給とすることも可能ですが、担当制を敷いていてその期間の仕事が丸々残っていた場合には、その分「タダ働き」にもなりかねません。
サービス業ということですが、貴社のフォロー体制も考慮した上でシミュレーションされてはと思います。
こんにちは。
以前、陪審員制度は給湯室のコーナーでも話題になっていますので、参考までに。
http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-39633/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]