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労務管理

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裁判員制度について

著者 新米です。 さん

最終更新日:2008年05月29日 15:16

いつも参考にさせていただいています。

今年の8月に就業規則の改定を予定していますが、
来年から始まる裁判員制度についても規定をしたいと考えています。

現在考えている案は
年次有給休暇として休んでもらう」
特別休暇扱いで有給とする」
特別休暇扱いで無給とする」
の3つですが、実際には傾向としてどのように扱う企業が多いのでしょうか。

ちなみに会社の規模は従業員数100名前後のサービス業です。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 裁判員制度について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2008年05月30日 01:59

> 現在考えている案は
> 「年次有給休暇として休んでもらう」
> 「特別休暇扱いで有給とする」
> 「特別休暇扱いで無給とする」
> の3つですが、実際には傾向としてどのように扱う企業が多いのでしょうか。

お世話様です
私が耳にしたデータでは大手企業でも決めているのは2割程度のようです。
その中では特別休暇扱いで有給が多く、特別休暇扱いで無給は少数、その他支給される日当の差額分のみ支給があるようです

私個人としては「年次有給休暇として休んでもらう」がお勧めですが、取得の自由は本人ですし残日数のない方は結局無給となってしまいますので、これはどの会社でも通用するわけではないと思います

また、無給とすることも可能ですが、担当制を敷いていてその期間の仕事が丸々残っていた場合には、その分「タダ働き」にもなりかねません。
サービス業ということですが、貴社のフォロー体制も考慮した上でシミュレーションされてはと思います。

Re: 裁判員制度について

著者まゆりさん

2008年05月30日 09:06

おはようございます。
実際の傾向は残念ながらわからないので、私の勤め先(従業員数40名そこそこの中小企業)の対応を書き込ませていただきます。

私の勤め先では、特別休暇の付与理由に「公民権行使及び公の職務執行」をうたってあります。
経営陣と総務課で対応を検討しまして、裁判員制度への参加はこの「公の職務執行」にあたるのではないか?という結論になったので、今のところは、
裁判員制度へ参加する期間:特別休暇(有給)
◎本人が裁判に参加したことで精神的疲労等があるので休みたいという時:年次有給休暇の取得
で処理する予定です。

ご参考になれば幸いです。

Re: 裁判員制度について

著者げんたさん

2008年05月30日 13:29

こんにちは。

以前、陪審員制度は給湯室のコーナーでも話題になっていますので、参考までに。

http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-39633/

Re: 裁判員制度について

著者HAL2さん

2008年05月30日 18:27

こんにちわ。

先日、東京地方裁判所主催の担当者向け説明会に行ってきましたが、裁判員制度では、
裁判員候補者・裁判員の2種類があり、所要時間も違いがあるようです。

裁判員・・・3名選出?され実際に裁判に参加するので、数日拘束される。
⇒当社の場合、特別休暇を有休で与えようと検討しています。

裁判員候補者・・・裁判員を選ぶ際に候補者として60名~100名程度選出される。裁判員として選ばれなかった場合、数時間程度の拘束で終わる。
⇒当社では、時間単位の特別休暇を検討中です。

裁判員及び裁判員候補者には、それぞれ日当が支払われますので、無給でもよいのかと思います。

Re: 裁判員制度について

著者新米です。さん

2008年05月31日 10:13

社会保険労務士小野事務所様

さっそくのご返信ありがとうございます。

大手企業様でも2割くらいなのですか。制度が始まってからでは遅いかと思いまして、検討をしていました。

私も年次有給休暇を本人の裁量で取得してもらうのがいいかと考えていましたが、仰られるように残日数や、有給が発生していない従業員のことを考えて、特別休暇で有給扱いにした方がいいのかとも思います。

もう少し検討を重ねて判断したいと思います。

たいへん参考になりました。ありがとうございます。

Re: 裁判員制度について

著者新米です。さん

2008年05月31日 10:14

まゆり様

ご返信ありがとうございます。

企業の社会的責任を考えると、従業員裁判員として選ばれた場合に無理や負担無く参加できるような体制にしなくてはいけないと考えていますが、実際に人数に余剰がない弊社のような中小企業ではなかなか厳しいというのが本音です。。

しかし、まゆりさんの会社と同様に特別休暇で有給としても、裁判員に選ばれる確率を考えたら、それほどリスクも高くないかもしれませんね。

実例を紹介していただき、提案するにもとても心強いです。
ありがとうございました。

Re: 裁判員制度について

著者新米です。さん

2008年05月31日 10:24

HAL2様

おはようございます。

裁判員候補者と裁判員でわけて特別休暇を検討中なのですね。
候補者が数時間の拘束で終わるとしても、実質的にその日業務に就くことができなければ、時間単位の特別休暇も難しいかもしれませんね。

日当と有給で二重払いになるということであれば、無給しか選択肢がないので簡単だったのですが、二重払いにはあたらないらしいので企業ごとに対応が変わってしまうんですよね。

役員とも相談して決定したいと思います。アドバイスありがとうございました。

Re: 裁判員制度について

著者新米です。さん

2008年05月31日 10:33

げんた様

このようなコーナーがあったのですね。
ご指摘ありがとうございます。

メンタルヘルスについてけっこう話題になっているようですね。
アフターケアまで考えないとなると、弊社のような中小企業にとっては、正直非常に厳しいと言わざるを得ません。

困ったものです。

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