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お中元に図書カードを送ると相手方に所得税はかかるのか?

著者 ひろろろろ さん

最終更新日:2008年05月31日 10:52

医療法人に勤務する事務職です。
勤務している病院では、よくお中元、お歳暮の時期に関係医療機関にお送りものをするのですが、通常の品物とは別に特にお世話になっている方にJCBのギフトカードをお送りしたことがあり、その時は、額が多かった(10万円分)こともあり、相手方に所得税をかけるような形(預かり所得税は当院持ち)で処理したことがありました。

例えば、お中元に図書カード(5,000円程度)を送ると相手に所得税はかかるのでしょうか?

また、お中元としてJCBカードなどは5千円とか2万円程度のでも課税扱いになるのでしょうか?

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Re: お中元に図書カードを送ると相手方に所得税はかかるのか

著者rekiさん

2008年05月31日 19:14

金券で源泉徴収するのは初めて聞きました。いつもは2万円程度ですから、私たちが扱うものは。

さて、国税庁のサイトに源泉徴収する所得がかかれています。よって、これ以外は源泉徴収する必要はないようです。

源泉徴収されていても、もらった人が確定申告をすれば還付されるかもしれませんね。

国税庁、源泉徴収税、タックスアンサーの順でみてください。

ありがとうございました

著者ひろろろろさん

2008年05月31日 23:23

reki様

ありがとうございました。
ここへの質問もいろいろ自分で調べてから投稿したいと反省しました。

また投稿した際はサポートお願いします。

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