総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 saaki さん
最終更新日:2008年05月24日 02:39
時間外労働の有無を書くようになっていますが、例えば以下のようなケース(法定労働時間内におさまる)では、契約書にはどのように書けばよいでしょうか? 月~金で毎日4時間の人に累計週3時間程度の残業させる可能性ある場合 考え方①所定労働時間を越えるから・・・時間外「有」とする? 考え方②法定労働時間を超えないから・・・時間外「無」とする?
スポンサーリンク
著者グレゴリオさん
2008年05月24日 13:46
労働基準法で明示すべき労働条件としてあげられているのは、「所定労働時間を超える労働の有無」となっております。
著者ヨットさん
2008年05月24日 14:38
> 時間外労働の有無を書くようになっていますが、例えば以下のようなケース(法定労働時間内におさまる)では、契約書にはどのように書けばよいでしょうか? > グレゴリオさんの言われるとおりですが 時間外以外の様式も確認してみてください 労働契約の普通の雛形なら所定労働時間 とかかれているため、他項目の書き方は 大丈夫ですか? 労働条件通知の雛形添付します http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/relation/02.pdf
著者saakiさん
2008年06月02日 13:54
グレゴリオ 様 ヨット 様 ご教授いただきまして、どうもありがとうございます。 早速、他項目の書き方も含めて見直しを進めていきます。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る