相談の広場
社会保険料免除期間について育児介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間となっていますが、育児介護休業法では1年6ヶ月までは休業を取ることは出来ますが、その後3歳までは勤務時間の短縮等の措置を講ずることになっていますが、この間は休業はできません。(1)短時間勤務制度(2)フレックスタイム制(3)始業・終業
時刻の繰上げ・繰下げ(4)所定外労働をさせない制度(5)託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与となっていますが、1歳6ヶ月から3歳までの子を養育する者が、休業していなくてもこれらの措置を受けた場合には社会保険料が免除されると解釈してよろしいのでしょうか?
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社会保険料が免除されるのは、育児休業期間もしくは育児休業に準じる休業を取得している期間のみです。
“3歳まで”と規定されている意図をご存じないために混乱されているのだろうと思いますので、
“3歳まで”と規定されている意味についてご説明させていただきますね。
今までは、社会保険料が免除されるのは、
法の規定による育児休業期間(子供が1歳になるまで、一定の条件を満たせば1歳6ヶ月になるまで)でした。
しかしながら、会社によっては、法的な育児休業期間が終了した後も、
独自の規定により“育児休業に準じる休業”を取得することを認めているところもあるため、
その場合には育児休業に準じる休業を取得している期間も社会保険料を免除することになりました。
これにより、育児休業に準じる休業に対する免除期間の上限として、
“3歳まで”という規定になったわけです。
つまり、保険料免除の対象者とは、
●法の規定による「育児休業」(子が1歳になるまで、一定条件を満たせば1歳6ヶ月になるまで)を取得している者
●会社の規定による「育児休業制度に準じる休業」(1歳から3歳に達するまで)を取得している者
の2種類があるわけです。
いずれも休業していることが前提なわけですから、たとえ3歳未満の子を養育していたとしても、
休業していなければ免除対象にはならないということになります。
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