相談の広場
会社が契約している駐車場ですが、知らないうちに貸主が亡くなっていました。
会社の取引上、市役所に駐車場の契約書を提出する必要があったため、契約書を新しい貸主の方に名前を変更してもらうよう、仲介業者に連絡をしました。
ところが、仲介業者の方に、相続なので書類を変更する必要はないと言われました。市役所にその旨を伝えましたが、やはり亡くなった方との契約はおかしいということで、作り直してもらいました。
すると後日その契約書を取りに行った際、契約更新料といって、2万円ほどの請求書を渡されました。
電話ではそのような費用がいる説明もなく、また契約書にもそのようなことは記載されていません。
このような場合お支払いする義務はこちらにあるのでしょうか?
また、契約書はこちらから申し出てやりなおしてもらうものなのでしょうか?
みなさん教えていただければ助かります。
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>仲介業者の方に、相続なので書類を変更する必要は
>ないと言われました。市役所にその旨を伝えましたが、
>やはり亡くなった方との契約はおかしいということで、
>作り直してもらいました。
契約書は、先方がそのままで有効といっていますので、
あなたの理由で作り直したのですよね。
ならば、仲介業者も仕事ですから、費用が必要なのは
仕方がないでしょう。
(契約書がそのままなら、更新料は不要だったのでは?)
>契約書はこちらから申し出てやりなおして
>もらうものなのでしょうか?
契約の主体は、駐車場の賃貸ですからその権利が
守られるなら、所有者が変わろうが無関係です。
振込み先の変更が必要な場合には、相手側が権利者である
旨を明示することが必要なだけです。
契約書は変更は必須ではありません。
貸し手が変更したければ、貸し手が費用負担したでしょう。
事前に費用を言わない仲介も、褒められたものでは
ありませんが、だからと言って自己都合で作成した費用は
必要でしょう。
2万円というのは契約書の作成料としては不当に高いもの
とは思えませんけれど。
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