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労務管理

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出産日が予定日より早まった場合の社会保険料について

著者 ymgt さん

最終更新日:2025年11月05日 09:57

9月16日が出産予定日で8月6日より産休に入りましたが、出産日は9月6日でした。そのため産休開始日は7月27日に変更となりました。

7月は通常勤務(体調保持のため有給休暇を取得しながら)していましたが、前倒しとなった7月27日以後は、27日は日曜日のため公休、28日は有給取得、29日は出勤、30,31日は有給休暇取得、8月1日から5日は公休と有給休暇取得して、8月6日から産休開始となりました。

7月分給与は支給済、社会保険料も徴収しておりますが、7月分から徴収免除になるのでしょうか?

※給与は月給(当月末締め、当月25日払い)、社会保険料は当月徴収しています。

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Re: 出産日が予定日より早まった場合の社会保険料について

著者tonさん

2025年11月05日 13:15

> 9月16日が出産予定日で8月6日より産休に入りましたが、出産日は9月6日でした。そのため産休開始日は7月27日に変更となりました。
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> 7月は通常勤務(体調保持のため有給休暇を取得しながら)していましたが、前倒しとなった7月27日以後は、27日は日曜日のため公休、28日は有給取得、29日は出勤、30,31日は有給休暇取得、8月1日から5日は公休と有給休暇取得して、8月6日から産休開始となりました。
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> 7月分給与は支給済、社会保険料も徴収しておりますが、7月分から徴収免除になるのでしょうか?
>
> ※給与は月給(当月末締め、当月25日払い)、社会保険料は当月徴収しています。
>

こんにちは
産前休暇は変更できませんが
社会保険料免除は遡及できます
過徴収になりますので
返金処理が必要です
とりあえず

Re: 出産日が予定日より早まった場合の社会保険料について

著者springfieldさん

2025年11月05日 13:23

> 9月16日が出産予定日で8月6日より産休に入りましたが、出産日は9月6日でした。そのため産休開始日は7月27日に変更となりました。
>
> 7月は通常勤務(体調保持のため有給休暇を取得しながら)していましたが、前倒しとなった7月27日以後は、27日は日曜日のため公休、28日は有給取得、29日は出勤、30,31日は有給休暇取得、8月1日から5日は公休と有給休暇取得して、8月6日から産休開始となりました。
>
> 7月分給与は支給済、社会保険料も徴収しておりますが、7月分から徴収免除になるのでしょうか?
>
> ※給与は月給(当月末締め、当月25日払い)、社会保険料は当月徴収しています。
>


こんにちは

> 9月16日が出産予定日で8月6日より産休に入りましたが、出産日は9月6日でした。そのため産休開始日は7月27日に変更となりました。

出産日が早まったからといって、無条件に産休開始日が変更になるわけではありません。 届出書の記載に注意

一般的な意味での労基法の「産前休業開始日」は、あくまでも出産予定日の 42日前以後ですが、これよりも前の期間についても妊娠出産を事由として会社に申し出て休業を取得している被保険者が、出産予定日よりも早く出産した場合には、社会保険料免除に関しては、実際の出産日前42日の範囲で かつ 休業した期間の初日が「社会保険料免除に関しての産前休業開始日」となりえます。
給与締日の関係や本人の体調を考慮して、42日前よりも早く休業を開始した場合に活きてくるルールであると解釈されます。

ご相談例の、7/27~8/5 の期間は、妊娠出産を事由とした休業を取得していたことにはならないのではないでしょうか。。
単なる公休や有休の取得は休業開始とは言えないと思います。
よって、社会保険料が免除されるのは、8月分の保険料からであると考えます。

※ 確実な情報は、年金事務所に問い合わせてください。

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