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今年60歳定年を迎える労働者について  改正高齢法

著者 ゆんたん さん

最終更新日:2008年06月11日 09:33

今年の11月に60歳定年を迎える人がいます。

 ハローワークからもらったリーフレットを見ると、平成20年4月1日から平成21年3月31日に60歳定年を迎える労働者は63歳義務、64歳義務となってます。法定義務化年齢が2つあるのですが、どちらが正しいのでしょうか? 会社としてはどちらでもいいと思っているので63歳までの引き上げにしようと考えています。

 当社は50歳代の人間が多いので、65歳まで定年を引き上げる対象者が多いです。そこで、会社として問題のある社員は残ってもらいたくないので、労使協定で条件を定めようと思っていますが、具体的にどのように定めておけばよいのでしょうか

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Re: 今年60歳定年を迎える労働者について  改正高齢法

著者まゆりさん

2008年06月11日 11:39

こんにちは。
法定義務化年齢が2つある点については、こちらのPDF
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet1.pdf
の1ページ目を見ていただくとわかりやすいと思うのですが、平成20年4月~平成21年3月に60歳定年を迎えられる方の場合、定年時の法定義務化年齢は63歳ですが、継続雇用制度の適用を受けている間に法定義務化年齢が64歳まで引き上げられます。
そのため、64歳までの継続雇用が必要になるということですので、最初から64歳にしておいたほうがいいと思います。

次に労使協定での条件付けですが、こちらは結構厳しいものになっていまして、まず「会社が必要だと認めた人材」などの抽象的表現はできないことになっています。
先に挙げたPDFの2ページ目にも少し具体例が書かれていますので、ご覧になってみてください。

厚労省で明示している基準は以下のとおりです。
(以下抜粋)
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準については、以下の点に留意して策定されたものが望ましいと考えられます。
①意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること(具体性)
労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。
③必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること(客観性)
④企業や上司等の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。
(抜粋ここまで)

ご参考になれば幸いです。

Re: 今年60歳定年を迎える労働者について  改正高齢法

著者ゆんたんさん

2008年06月12日 09:35

>4月~平成21年3月に60歳定年を迎えられる方の場合、定年時の法定義務化年齢は63歳ですが、継続雇用制度の適用を受けている間に法定義務化年齢が64歳まで引き上げられます。
> そのため、64歳までの継続雇用が必要になるということですので、最初から64歳にしておいたほうがいいと思います。

 継続雇用制度の適用を受けている間に法定義務化年齢が引き上げられたということだったんですね。この図を見たけれど、いまいち理解できず、どっちでもいいと解釈していました。


> 次に労使協定での条件付けですが、こちらは結構厳しいものになっていまして、まず「会社が必要だと認めた人材」などの抽象的表現はできないことになっています。

 教えていただいた例を参考に条件を考えていきます。「会社が必要だと認めた人材」というと好き嫌いの主観がはいってきて確かに公平性に欠けますよね。ありがとうございました。

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