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退職日の相違

最終更新日:2008年06月13日 00:46

先月の5月31日まで働きまして、退職しました。ところが、会社は5月30日までの勤務にして5月いっぱいで社会保険をきっています。しかも、5月分の給料においては社会保険の金額が毎月分の額で控除されていると思います(月末締め、5日払い)。明細書を最後の分だけもらっていないのではっきりとはいえませんが、いつも並みの給料の金額なのであっていると思います。会社としては社会保険削減対策で30日締めで社会保険資格を5月いっぱいまでにしたいのだと思いますが、実際、31日まで働いていますのでおかしいですよね?今のままだと、31日のせいで国民年金健康保険の支払いをしなくてはなりませんし、社会保険の控除もされていますので、その分も損になりますよね?教えていただけますか?お願いします。

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Re: 退職日の相違

著者Mariaさん

2008年06月13日 13:27

たしかに、31日まで勤務しているのに30日付退職・31日付資格喪失とするのはおかしいですね。
これについては、資格喪失日を修正することを求めるべきだと思います。

しかしながら、5月分の給与から保険料が控除されていることがおかしいか、という点については、
必ずしもそうとは限りませんよ。
御社が社会保険料を当月控除しているのか、翌月控除しているのかによります。
(ほとんどの会社では、社会保険料は翌月控除です)
健康保険厚生年金は、資格取得月から発生し、資格喪失月前月分まで保険料が発生します。
つまり、資格喪失月には保険料は発生しません。
同月得喪の場合を除く)
したがって、
●5/30退職・5/31資格喪失の場合、4月分の保険料まで発生
●5/31退職・6/1資格喪失の場合、5月分の保険料まで発生
ということになります。
これを踏まえたうえで、当月控除もしくは翌月控除の場合の徴収の仕方を見てみます。

翌月控除の場合、1ヶ月遅れで保険料を控除しますので、
5月分給与から控除されるのは、“4月分”の保険料です。
●5/31資格喪失扱いの場合、4月分の保険料まで発生するので、保険料を納めすぎているわけではない
●6/1資格喪失の扱いの場合、5月分の保険料まで発生するので、むしろ5月分の保険料を会社に納めなければならない
ということになります。

当月控除の場合、
4月分の保険料は4月分給与から控除されているわけですから、
5月分給与から保険料を控除されているなら、5月分の保険料まで徴収されていることになり、
●5/31資格喪失扱いの場合、4月分の保険料までしか発生しないのに5月分の保険料まで徴収されている=1ヵ月分の保険料が納めすぎ
●6/1資格喪失扱いの場合、5月分の保険料まで発生するので、5月分の保険料まで徴収されていてOK
ということになります。

したがって、まずは御社が当月徴収なのか翌月徴収なのか(5月分給与から控除されているのがいつの分の保険料なのか)をご確認ください。

Re: 退職日の相違

ありがとうございました。会社に確認をとって、解決に努めます。

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