相談の広場
はじめまして。
教えてください、この度、退職金から住民税を一括徴収します。
退職者に退職所得の源泉徴収票と源泉徴収票を発行するですが、退職金から一括徴収した住民税は源泉徴収票に給与で天引きした住民税と退職金から一括徴収した住民税を合算して、社会保険料等の金額に記載すればいいのでしょうか?
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こんにちは
下記の件ですが、退職金の源泉徴収票に住民税の一括徴収分を入れるのはおかしくないですか?
あくまで給与から控除するのが本筋ですから、一括徴収した分は、退職時の給与の源泉徴収票に入れるべきでは?
基本的に最後の給与で控除できないから、退職金で支払うだけですよね?
それならば、一括徴収した分は、給与所得からの控除となるのではないですか?
> はじめまして。
> 教えてください、この度、退職金から住民税を一括徴収します。
> 退職者に退職所得の源泉徴収票と源泉徴収票を発行するですが、退職金から一括徴収した住民税は源泉徴収票に給与で天引きした住民税と退職金から一括徴収した住民税を合算して、社会保険料等の金額に記載すればいいのでしょうか?
こんにちは、HASSYさん。
さて、ゆーちゃんさんへのご指摘について、説明不足と思われる点を補足しますね。
> こんにちは
> 下記の件ですが、退職金の源泉徴収票に住民税の一括徴収分を入れるのはおかしくないですか?
→確かにおかしいです。
違う説明をしますと、
①退職金に対する所得税:税務署
② 〃 住民税:市区町村
と区別できます。よって、退職所得源泉徴収票には、あくまで①の分しか記載する必要はありません。
> あくまで給与から控除するのが本筋ですから、一括徴収した分は、退職時の給与の源泉徴収票に入れるべきでは?
→?。給与所得に対する源泉徴収票には、徴収した住民税を記載する必要・欄はありませんが?
> 基本的に最後の給与で控除できないから、退職金で支払うだけですよね?
→6月~12月までに中途退職した場合、住民税を一括徴収するかどうかは強制ではありません。(あくまで、市区町村としては「お願い」レベルです。)
よって、給与から控除できない場合、本人が直接市区町村へ支払っても全く問題なく、本人が一括徴収を希望し、その原資がない場合は、退職金から支払っても良いのです。
ただし、強制的に退職金から控除してはいけません。
といいますのも、退職金も「賃金」であることには変わりなく、勝手に控除すると、労基法で言う『全額払い』に反することになります。よって、本人の同意が必要です。
> それならば、一括徴収した分は、給与所得からの控除となるのではないですか?
→言葉の問題だけですが、「給与所得」ではなく、『給与(収入)からの控除』が正解です。
所得とは、簡単に言いますと、社会保険料等の諸控除を引いたあとの金額のことであり、給与(収入)と給与所得を混同してはいけません。
以上
たまりんさんへ
こんにちは、
おっしゃる通りですね。住民税は源泉には反映されませんね
失礼しました。
退職金からの一括徴収に関しても、本人の同意必要というのは
よくわかります。
早合点だったこと反省します。大変失礼しました。
> こんにちは、HASSYさん。
>
> さて、ゆーちゃんさんへのご指摘について、説明不足と思われる点を補足しますね。
>
> > こんにちは
> > 下記の件ですが、退職金の源泉徴収票に住民税の一括徴収分を入れるのはおかしくないですか?
> →確かにおかしいです。
> 違う説明をしますと、
>
> ①退職金に対する所得税:税務署
> ② 〃 住民税:市区町村
>
> と区別できます。よって、退職所得源泉徴収票には、あくまで①の分しか記載する必要はありません。
>
>
> > あくまで給与から控除するのが本筋ですから、一括徴収した分は、退職時の給与の源泉徴収票に入れるべきでは?
> →?。給与所得に対する源泉徴収票には、徴収した住民税を記載する必要・欄はありませんが?
>
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> > 基本的に最後の給与で控除できないから、退職金で支払うだけですよね?
> →6月~12月までに中途退職した場合、住民税を一括徴収するかどうかは強制ではありません。(あくまで、市区町村としては「お願い」レベルです。)
> よって、給与から控除できない場合、本人が直接市区町村へ支払っても全く問題なく、本人が一括徴収を希望し、その原資がない場合は、退職金から支払っても良いのです。
>
> ただし、強制的に退職金から控除してはいけません。
> といいますのも、退職金も「賃金」であることには変わりなく、勝手に控除すると、労基法で言う『全額払い』に反することになります。よって、本人の同意が必要です。
>
>
> > それならば、一括徴収した分は、給与所得からの控除となるのではないですか?
> →言葉の問題だけですが、「給与所得」ではなく、『給与(収入)からの控除』が正解です。
> 所得とは、簡単に言いますと、社会保険料等の諸控除を引いたあとの金額のことであり、給与(収入)と給与所得を混同してはいけません。
>
>
>
> 以上
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