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労務管理

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有給休暇取得の得策について

著者 PYON*3 さん

最終更新日:2008年06月18日 13:17

昨年まで、当社では、お盆など会社が休みになることが無いので、7月8月9月の3ヶ月間で7日間の夏期休暇を実施していました。7日間についても連続ではなくバラバラの7日間取得可能です。
今年から、夏期休暇を7日から5日に変更し、減った2日分については、有給休暇の取得状況が低いので、7・8・9の3ヶ月間は各月に1日休暇取得をさせることを試みようと思っています。結局は夏期休暇が8日になることになります。
そこで、有給休暇は、労働者からの請求により取得できますが、今回の場合は有給休暇取得を事業主からの命令で取得となることに問題があるのかどうかをお聞きしたいのと、有給休暇取得の率を上げる得策など実施されている場合の方法などご教示お願いします。

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Re: 有給休暇取得の得策について

著者ヨットさん

2008年06月18日 17:54

> 今年から、夏期休暇を7日から5日に変更し、減った2日分については、有給休暇の取得状況が低いので、7・8・9の3ヶ月間は各月に1日休暇取得をさせることを試みようと思っています。結局は夏期休暇が8日になることになります。
> そこで、有給休暇は、労働者からの請求により取得できますが、今回の場合は有給休暇取得を事業主からの命令で取得となることに問題があるのかどうかをお聞きしたいのと
→年休は労働者の請求が前提のため
 問題があると思います
有給休暇取得の率を上げる得策など実施されている場合の方法などご教示お願いします。
→計画付与は検討されましたか?
 労使協定により有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇のうち5日を超える部分の日数は、計画的に付与することができます。(法第39条第5項)

「希望」を伝えるだけでも効果はあるのでは。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年06月19日 13:32

> 昨年まで、当社では、お盆など会社が休みになることが無いので、7月8月9月の3ヶ月間で7日間の夏期休暇を実施していました。7日間についても連続ではなくバラバラの7日間取得可能です。
> 今年から、夏期休暇を7日から5日に変更し、減った2日分については、有給休暇の取得状況が低いので、7・8・9の3ヶ月間は各月に1日休暇取得をさせることを試みようと思っています。結局は夏期休暇が8日になることになります。
> そこで、有給休暇は、労働者からの請求により取得できますが、今回の場合は有給休暇取得を事業主からの命令で取得となることに問題があるのかどうかをお聞きしたいのと、有給休暇取得の率を上げる得策など実施されている場合の方法などご教示お願いします。


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有給休暇の取得について、
「命令」はできないが、「希望」を伝えることはできます。
7~9月にかけて、毎月1日ずつ有給休暇を取って頂きたいと伝え、強制はしないという希望です。


もともと、有給休暇の取得率が低いですので、社員の方々は会社の希望を拒否しないはずです。

特に、「命令」でなくとも「希望」を伝えておくだけでも取得は促せるのではないかと思います。



有給休暇の消化は、社員の任意になりますので、会社側で一方的に取得させるのはできません。

ただし、
有給休暇を取得しやすい雰囲気を作ることはできます。特に、管理職が有給休暇を積極的に利用していれば、その他の社員の方々も利用しやすくなるはずです。

「他の社員さんが有給休暇を使っていないから、私も使えない」という心理的障壁が有給休暇の取得率を下げる一番の要因ではないかと私は考えます。

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