相談の広場
過去の投稿の中に似たような事柄がありましたが、会社で少々議論
の対象になっていることがあります。
過去の投稿の例を利用させていただくとして、
A社・・・実際に工事を行う業者(建設業者)
B社・・・元請(現場の立会いを行う)
C社・・・工事発注者
というそれぞれの立場で、既設建築物を前提に
①BはCから設備改良工事を請負い、BはAへ工事を委託する場合。
②BはCから設備修理作業を請負い、BはAへ修理を委託する場合。
①についてはBが労災保険を掛けるものと思いますが、②の場合、
社内で「修理(保守・修繕)は建設事業にあたらないのではないか」
「資産価値が変わらない同種取替えは建設事業にあたらないのでは
ないか」等の意見があります。
個人的には②の場合であっても下請業者として建設業者を使うにあ
たっては建設事業としての労災保険を掛けるのではないか、と思い
ますが、どうなのでしょうか。Bで労災保険を掛けないと作業中、A
の労働者が事故にあった際、保険の出所が不明になってしまうので
はないかと思います。(この考えは間違いでしょうか)
仮に②の場合でAが建設業者ではなくメーカー(製造業者)、設備
機械販売会社、保守会社(ビルメン業者等)等となると建設事業の
労災保険として扱わなくなるのでしょうか。
たまたま社労士の方に少し接する機会があった時に、「工事」と
「保守」の区別は難しいと言っていましたので、最終的には管轄の
労基署の判断によると思いますが、ご教授下さい。
スポンサーリンク
勉強中の者ですが…
> ①についてはBが労災保険を掛けるものと思いますが、②の場合、
> 社内で「修理(保守・修繕)は建設事業にあたらないのではないか」
> 「資産価値が変わらない同種取替えは建設事業にあたらないのでは
> ないか」等の意見があります。
建設業法に関連する通達で、土木一式工事や建築一式工事には「補修、改造又は解体する工事を含む。」ことになっています。(昭和47年3月8日 建設省告示第350号)
従いまして、②の場合でも有期事業として行われる分には元請けが建設業として一括して労災を掛けるものだと思います。
問題になりそうなのは継続事業として行われているメンテナンスや保守の場合ですね。この場合には建設工事として元請けが一括して労災をかけないと思いますので、請け負う側も継続事業として労災に加入している業者でないとまずいと思います。発注・受注の際に労災保険関係を確認しておかないといけないケースだと思います。
たとえば建設業の一人親方の場合ですが、このようなケースでは建設工事にならないので労災が下りない、という例が出ています。
http://tmgt.co.jp/topOsirase.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]