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労務管理

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社長(代表社員)も所得が103万円であれば、非扶養者?

著者 xkoba さん

最終更新日:2008年06月27日 21:34

質問の趣旨は、厚生年金健康保険の節約目的にあります。

合同会社で、配偶者を代表社員として設立しました。
私は従業員という位置付けです。
こうすることにより私の扶養から抜けてしまうことになるのを
回避したい、私だけが厚生年金健康保険の対象となるのが希望です。

このため、代表社員の給料を年間103万円とすれば良いのでしょうか?

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できそうですが、微妙。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年06月28日 10:59

> 質問の趣旨は、厚生年金健康保険の節約目的にあります。
>
> 合同会社で、配偶者を代表社員として設立しました。
> 私は従業員という位置付けです。
> こうすることにより私の扶養から抜けてしまうことになるのを
> 回避したい、私だけが厚生年金健康保険の対象となるのが希望です。
>
> このため、代表社員の給料を年間103万円とすれば良いのでしょうか?


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


随分と奇抜なご相談ですね。


奥様:合同会社の代表社員。

旦那様(相談者):今現在、会社員。会社で社会保険に加入している。


現状は以上で正しいでしょうか。推測も混じっています。

「社長だけど扶養にしたい」という要望ですね。



「私の扶養から抜けてしまうことになる」ということは、今現在、奥様は扶養に入っているのでしょうか。



被扶養者の条件は収入で「130万円未満」ですが、社長
だから扶養にはなれないというわけでもありません。
この点では、扶養にできると解釈できます。

ですが、
合同会社法人で、社会保険強制適用事業所ですから、社長が被扶養者というのも変な感じですね。


そもそも会社単位で社会保険に加入しないという方法もありますが、違法ですしね。



あまり良い顔はされないかもしれませんが、社会保険事務所で聞いてみることをおすすめします。


明確に判断しがたいケースですので。

ご回答ありがとうございます。

著者xkobaさん

2008年07月05日 12:15

ご回答ありがとうございました。
結果は、社会保険事務所の窓口の女性の回答はNOでした。
せっかく思いついたことなので、根拠となる、法令があれば知りたいところだったのですが、相手を選んだ方がよさそうなのでその場は引き下がることにしました。
特に根拠法令みたいなものが無いのであれば第2ラウンドを仕掛けてみたいところです。

xkobaさんへ

著者Mariaさん

2008年07月05日 13:26

合同会社とのことですので、あくまでも参考程度になりますが・・・。

株式会社や有限会社の場合、
社会保険上は、たとえ実質的に週数日の勤務であっても、代表取締役は常勤とみなされます。
これは、代表取締役である以上、常に会社の運営を管理する立場であることから、
非常勤として扱うことはおかしい、とされているからです。

今回のご質問のケースでは、合同会社のようですから、
絶対に上記と同じ取り扱いになるとは言い切れないのですが、
代表社員の意味合いから考えれば、上記のケースと同様に扱われる可能性は大だと思いますよ。

Re: ご回答ありがとうございます。

著者まゆりさん

2008年07月07日 14:26

こんにちは。
社保事務所がNOと言った理由を簡単に言いますと、
被保険者として加入する要件を満たしていますので、扶養には入れませんよ。」
ということではないかと思います。

根拠となる法令としては、健康保険法第3条の定義が該当するかと。
「こちらで定める被保険者になれない者に該当しない=被保険者の資格を有するため、自身が被保険者として加入しなければならない=扶養には入れない」ということです。

法人の代表者ではなく、単なる自営業(いわゆる一人親方)で、年収130万円未満なら、扶養に入り続けるのは可能だと思いますが・・・。(※現在の私の夫がこの状態です。一人親方で、年収が100万そこそこなので、会社員である私の扶養に入ってます。)
法人の代表者となると、扶養に入れたままにするのは難しいのではないでしょうか?

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