相談の広場
質問の趣旨は、厚生年金、健康保険の節約目的にあります。
合同会社で、配偶者を代表社員として設立しました。
私は従業員という位置付けです。
こうすることにより私の扶養から抜けてしまうことになるのを
回避したい、私だけが厚生年金、健康保険の対象となるのが希望です。
このため、代表社員の給料を年間103万円とすれば良いのでしょうか?
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> 質問の趣旨は、厚生年金、健康保険の節約目的にあります。
>
> 合同会社で、配偶者を代表社員として設立しました。
> 私は従業員という位置付けです。
> こうすることにより私の扶養から抜けてしまうことになるのを
> 回避したい、私だけが厚生年金、健康保険の対象となるのが希望です。
>
> このため、代表社員の給料を年間103万円とすれば良いのでしょうか?
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随分と奇抜なご相談ですね。
奥様:合同会社の代表社員。
旦那様(相談者):今現在、会社員。会社で社会保険に加入している。
現状は以上で正しいでしょうか。推測も混じっています。
「社長だけど扶養にしたい」という要望ですね。
「私の扶養から抜けてしまうことになる」ということは、今現在、奥様は扶養に入っているのでしょうか。
被扶養者の条件は収入で「130万円未満」ですが、社長
だから扶養にはなれないというわけでもありません。
この点では、扶養にできると解釈できます。
ですが、
合同会社は法人で、社会保険の強制適用事業所ですから、社長が被扶養者というのも変な感じですね。
そもそも会社単位で社会保険に加入しないという方法もありますが、違法ですしね。
あまり良い顔はされないかもしれませんが、社会保険事務所で聞いてみることをおすすめします。
明確に判断しがたいケースですので。
こんにちは。
社保事務所がNOと言った理由を簡単に言いますと、
「被保険者として加入する要件を満たしていますので、扶養には入れませんよ。」
ということではないかと思います。
根拠となる法令としては、健康保険法第3条の定義が該当するかと。
「こちらで定める被保険者になれない者に該当しない=被保険者の資格を有するため、自身が被保険者として加入しなければならない=扶養には入れない」ということです。
法人の代表者ではなく、単なる自営業(いわゆる一人親方)で、年収130万円未満なら、扶養に入り続けるのは可能だと思いますが・・・。(※現在の私の夫がこの状態です。一人親方で、年収が100万そこそこなので、会社員である私の扶養に入ってます。)
法人の代表者となると、扶養に入れたままにするのは難しいのではないでしょうか?
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