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【えっ?これって通勤労災ですか?】

著者 kenraitan さん

最終更新日:2008年06月28日 18:44

こんにちは。
労務知識が無く悩んでおりますので、アドバイス下さい。

先日、従業員が帰社途中に猛スピードを出して交通事故
を起こしてしまいました。
ある方から聞いた話によると、労災にならないのでは?
との事でしたので、保険会社にお任せしようとしていた
のですが、その保険会社から帰社途中の事故だから、す
ぐに通勤労災の手続きをしてほしい・・・と言われました。

通勤労災については、ペナルティは無いと認識している
のですが、道路交通法違反で事故を発生させた場合にも
労災扱いになると言われてしまうと少し疑問です。

大げさですが、帰社途中に飲酒運転で事故を起こしても
通勤労災になるのでしょうか?
それとも、違反の重さによって労災扱いになるのでしょ
うか?
申し訳ございませんが、法的な視点でご教授頂けると助
かります。

Kenraitan

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Re: 【えっ?これって通勤労災ですか?】

通勤労災にはなりますが、労災保険支給制限がかかります。
これについては、第12条の2の2に定めがあります。(参考参照)
大雑把に言いますと、労働者が故意に自己を発生させた場合や、正当な理由もないのに療養の指示に従わず、治癒を妨げるようなときなどは労災からの保険給付に制限がかかるよ、
ということを定めたものです。

ご質問に絞りますと、
法第12条の2の2の支給制限取扱基準というのがあり、
要件・・・事故発生の直接の原因となった行為が、法令状の危害防止に関する規定で罰則の付されているものに違反すること。⇒道路交通法違反などです。
対象となる保険給付・・・休業(補償)給付(療養開始後3年までの傷病(補償)年金を含む)及び障害(補償)給付(再発部分を除く)
支給制限の期間・・・支給事由の存する期間(障害(補償)年金については、療養開始3年以内の期間に限る)
率又は額・・・保険給付の都度、所定給付額の30%

となっています。

参考【労働者災害補償保険法参照条文】

第12条の2の2 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
2 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

Re: 【えっ?これって通勤労災ですか?】

著者kenraitanさん

2008年06月30日 09:05

おはようございます。
法令にそったご説明に感謝致します。

結論として、道路交通法違反での事故(今回は速度超過)
を起こしても通勤労災は認められる。
但し、給付額は所定よりも減額される。
という事なのですね・・・(ではしょうがないですね・・・)

そうなりますと出退社時における安全運転の従業員への
指導も、より厳しくしていかなければなりませんね。
有り難うございました。

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