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労務管理

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給与の過払いについて

著者 ナミヘイ さん

最終更新日:2008年06月25日 16:34

私の事務所は当月締め当月払いで給与を支給しているのですが、給与の振込後に突然今日で辞める といった人がいました。
普通は認められないのですが、上長から許可が下り退職が認められる運びとなったのですが、明日以降出社の予定がないので3日分の給与を返還して貰う事にしようと思っています。
そこでご相談なのですが、
例えば給与が30万円で3日分の返還金額が3万円だとすると
源泉の金額や、雇用保険の金額が微細に違ってくるのですが
普通はどこまで細かく計算するものなのでしょうか?
私が昔所属していた会社では過払い分のみを返還して貰っていたのでそれが普通だと思っていたのですがふと気になったもので・・・

自分の会社ではこういう処理を行っています等、事例があったらアドバイス頂けたらと思います。

よろしくお願い致します。

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Re: 給与の過払いについて

初めまして。

まず、退職した方の退職月に本来支払うべき給与を再計算して下さい。

例えば
①給与が30,000円多かった
源泉所得税が1,000円多かった
雇用保険料が300円多かった

としますと

仕訳は(できれば支払った月分で整理できれば良いのですが)、

(借)未収入金 28,700 /(貸)給与 30,000
(借)預かり金(源泉所得税)1,000 /
(借)預かり金(雇用保険料)300 */

*は経理処理により法定福利費等になることもあると思います。

結局この事例では、源泉税・雇用保険などの関係で28,700円を退職した方から返してもらうことになります。

退職した方から28,700円を受けたときは、
(借)現金預金 28,700 /(貸)未収入金 28,700
とします。

退職者の届出関係は、結構多いと思いますのでモレが無く円滑にできるよう祈っております。

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