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契約書類の収入印紙割り印について

著者 ワッキー さん

最終更新日:2008年06月30日 11:56

顧客との契約書類に収入印紙を貼りますが、印紙の割り印は必要なのでしょうか?商法上不要とも聞いたのですが、殆どの場合割り印をしていると思うのですが・・・

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Re: 契約書類の収入印紙割り印について

印紙税法施行令では、印章又は署名となっていますので
割り印でも、署名でも、いいことになります。

印紙税法第8条第2項
課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙を
貼り付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と
印紙の彩文とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

印紙税法施行令第5条
課税文書の作成者は、法第8条2項の規定により印紙を消す場合には、
自己又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で
消さなければならない。

印紙税法第26条に罰則規定があります。
第8条第2項の規定に違反した者は
1万円以下の罰金又は科料に処する。

割り印、署名により印紙を消さなくても、契約は有効ですね
別に契約しなくても口頭で契約しても、契約は有効ですね
でも、後で言った言わないでもめるかもしれませんが

Re: 契約書類の収入印紙割り印について

著者トライトンさん

2008年07月01日 11:06

こんにちは。hakotan2さんのご指摘の通りで、要は、印紙を再度使用できなくするために押印しています。”印紙を消さなければならない”とあるように、このような行為は「割印」ではなく「消印」といいます。

Re: 契約書類の収入印紙割り印について

トライトン様
適切なフォローありがとうございました。

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