相談の広場
労災の適用対象者について質問があります。
建設業などの場合、元請業者がその現場で使用している下請業者の従業員も労災の適用対象者として補償することになると思います。
ここで、その下請業者が使用している請負人(雇用契約にない)は、元請けの労災の適用対象者となるのでしょうか?
元請け業者の受注した工事現場で、使用されている人間という意味で労災の適用者になると考えていいのでしょうか?
それとも、一人親方保険等で任意加入しなければ、労災の補償が受けられないのでしょうか?
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元請業者からの受注は下請業者に厳しいものになって経営者が労災に加入(特別加入)していることを要求されています。というのは経営者は元請けの労災対象外ですから、同じような考え方で下請業者と請負人とは雇用関係がないため労働者と認められず労災の適用対象外となります。
その請負人が一人親方でなく従業員を雇用していればその従業員は労災の適用対象になります。
仮に一人親方が一人親方の労災に加入していても元請業者が、下請業者がその請負人に仕事をさせることを認めるかどうかの問題が発生しています。
そのため下請業者は請負人との年間請負額を試算して、少なめに雇用関係を結ばれるという対策が取られているケースがあります。
これが私の見解ですが、少しわかりにくい説明で申し訳ありません。
建設業界で働いておりましたので。
> 建設業などの場合、元請業者がその現場で使用している下請業者の従業員も労災の適用対象者として補償することになると思います。
> ここで、その下請業者が使用している請負人(雇用契約にない)は、元請けの労災の適用対象者となるのでしょうか?
勝田労務管理事務所さんが解説してくださっておりますが、建設業の有期事業であれば、元請けが一括して下請け、孫請けなども含めて労災保険をかけます。この場合、数次の請負による一つの工事を一つの事業と見なすわけで、被保険者はあくまで「労働者」です。
下請けの労働者、さらに孫請けの労働者は一括された労災保険の被保険者ですが、下請けの中小企業の事業主や一人親方として請負いでその現場に入られている方は、「労働者」ではないので一括された労災保険の適用になりません。
従いまして、事業主や一人親方は特別加入して第1種もしくは第2種の特別加入者でなければ、その現場で事故にあっても労災保険が適用されないことになります。
安全管理がしっかりした建設工事現場ですと、元請けの統括安全衛生責任者が、下請け各社の一人親方についての労災加入の有無などをチェックされていました。
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