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税務管理

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所得税の仕訳について

著者 有り得ないほどドシロウト さん

最終更新日:2008年07月02日 15:16

正真正銘のドシロウトです。教えてください。
立ち上げたばかりの会社です。6月25日に給与を支払いました。そのときは下のように仕訳しました。間違っていないでしょうか?
1,710 給与手当 雇用保険預かり 預かり金 1,710
800  給与手当 源泉税預かり  預かり金  800
180,000給与手当 6月分      現金  180,000

本日、800円を銀行で支払ってきました。仕訳(勘定科目)はどのようにしたらよいかを教えてください。

800  預かり金 源泉税預かり ????? 800

また、やっと新規適用申請できた厚生年金健康保険勘定科目についても教えてください。

あまりにも初歩な事で本当に申し訳ありません。

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Re: 所得税の仕訳について

著者ARIESさん

2008年07月03日 00:01

こんにちは。
私は経理担当ではありませんが、可能な範囲でお答えします。

> 1,710 給与手当 雇用保険預かり 預かり金 1,710
> 800  給与手当 源泉税預かり  預かり金  800
> 180,000給与手当 6月分      現金  180,000

この仕訳は間違っていないと思います。
(ただ給与手当を一つにまとめた方がスッキリ見えるかと)

> 本日、800円を銀行で支払ってきました。仕訳(勘定科目)はどのようにしたらよいかを教えてください。
>
> 800  預かり金 源泉税預かり ????? 800

源泉税の800円は現金で支払ったのでしょうか?
でしたら貸方勘定科目は「現金」で良いと思います。
銀行口座から支払ったなら「預金」ですね。

> また、やっと新規適用申請できた厚生年金健康保険勘定科目についても教えてください。

社会保険は個人負担分は「預り金」、会社負担分は「法定福利費」です。
(「法定福利費」と「福利厚生費」は間違いやすいのでご注意を)

<例>
給与が200,000円で個人負担分及び会社負担分が10,000円ずつだった場合。

200,000給与     預かり金10,000
          現 金 190,000


10,000預かり金   現 金 20,000
10,000法定福利費


これでOKではないでしょうか(簡略化のため他の預り金などは省略しています)。
弊社はこれで処理しています。

<参考>
http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/07/post_96.html
ページ中央あたりに社会保険の仕訳が載ってます。

Re: 所得税の仕訳について

著者有り得ないほどドシロウトさん

2008年07月03日 10:02

> こんにちは。
> 私は経理担当ではありませんが、可能な範囲でお答えします。
>
> > 1,710 給与手当 雇用保険預かり 預かり金 1,710
> > 800  給与手当 源泉税預かり  預かり金  800
> > 180,000給与手当 6月分      現金  180,000
>
> この仕訳は間違っていないと思います。
> (ただ給与手当を一つにまとめた方がスッキリ見えるかと)
>
> > 本日、800円を銀行で支払ってきました。仕訳(勘定科目)はどのようにしたらよいかを教えてください。
> >
> > 800  預かり金 源泉税預かり ????? 800
>
> 源泉税の800円は現金で支払ったのでしょうか?
> でしたら貸方勘定科目は「現金」で良いと思います。
> 銀行口座から支払ったなら「預金」ですね。
>
> > また、やっと新規適用申請できた厚生年金健康保険勘定科目についても教えてください。
>
> 社会保険は個人負担分は「預り金」、会社負担分は「法定福利費」です。
> (「法定福利費」と「福利厚生費」は間違いやすいのでご注意を)
>
> <例>
> 給与が200,000円で個人負担分及び会社負担分が10,000円ずつだった場合。
>
> 200,000給与     預かり金10,000
>           現 金 190,000
>
>
> 10,000預かり金   現 金 20,000
> 10,000法定福利費
>
>
> これでOKではないでしょうか(簡略化のため他の預り金などは省略しています)。
> 弊社はこれで処理しています。
>
> <参考>
> http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/07/post_96.html
> ページ中央あたりに社会保険の仕訳が載ってます。


ありがとうございました。すっきり納得、解決しました。確かに、お教えの通りに処理すると、(健康保険などの)会社負担分は法定福利費として計上され、個人負担分は最終的に会社の会計上はなくなります。参考HPもこれからずっと強い見方になりそうです。本当にありがとうございました。

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