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労務管理

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管理職を非管理職にした場合の手当支給

著者 カズヒロ さん

最終更新日:2008年07月02日 14:54

基本的なことかもしれませんがすいません。
健康上の理由で休みがち(年休は全部消化し傷病休暇も取得)な課長がいます。実質的に課員の管理が困難ですので、管理職から非管理職にし(残業した場合は残業手当を支給します)、名目的な部長代理という職名を与えようとしたところ、降格は仕方ないものの課長手当(本給の20パーセント)の減給は違法であると言ってきました。この場合、本当に違法なのかどうか、違法であれば何らかの手当を補填しなければならないのでしょうか。

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手当ては理由が無いと貰えない。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月03日 12:07

> 基本的なことかもしれませんがすいません。
> 健康上の理由で休みがち(年休は全部消化し傷病休暇も取得)な課長がいます。実質的に課員の管理が困難ですので、管理職から非管理職にし(残業した場合は残業手当を支給します)、名目的な部長代理という職名を与えようとしたところ、降格は仕方ないものの課長手当(本給の20パーセント)の減給は違法であると言ってきました。この場合、本当に違法なのかどうか、違法であれば何らかの手当を補填しなければならないのでしょうか。



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どういう根拠で違法なのかわかりませんが。



通勤手当に置き換えて考えると、

通勤手当は、通勤で電車などを使って費用が発生するので、その費用を会社が負担しますよ、というものです。


ですが、実際には、通勤に電車など使わず、自転車で出勤していた人がいる。さらに、通勤手当は貰っている。こんな人がいたらどうなるか、、、。


手当ての不正請求ですから、懲戒対象になりますね。
会社から返還請求されたり、出勤停止など、会社によって違いますが、何らかの対応があります。



■今回の場合でも、

「根拠の無い手当てを支払う必要はありません」

基本給を減額したならいざ知らず、あくまで役職に対する手当てですから、課長でないなら課長手当てはありません。

Re: 手当ては理由が無いと貰えない。

著者カズヒロさん

2008年07月03日 13:31

どうもありがとうございました。もともと管理職の仕事ができていなかったのに、管理職にしてきたことが大きな問題だったように思います。

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