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解任予定取締役の招集の要否

著者 法務見習い さん

最終更新日:2008年07月04日 09:32

取締役会招集手続きについて、教えてください。
今回、ある取締役の解任案を上程する総会招集決議を行うため、取締役会を開催する予定です。

この取締役会招集の際、解任される予定の取締役本人を
招集しないで、決議を行うことは可能でしょうか?
本人もあくまで議決権を有しているので、後々トラブルになる可能性がないか心配です。

本人が反対票を投じても、本人以外は賛成票を投じることが確実なので、決議結果は変わらないのですが、いかがでしょうか。

ご教示いただけると幸いです。

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Re: 解任予定取締役の招集の要否

> 取締役会招集手続きについて、教えてください。
> 今回、ある取締役の解任案を上程する総会招集決議を行うため、取締役会を開催する予定です。
>
> この取締役会招集の際、解任される予定の取締役本人を
> 招集しないで、決議を行うことは可能でしょうか?
> 本人もあくまで議決権を有しているので、後々トラブルになる可能性がないか心配です。
>
> 本人が反対票を投じても、本人以外は賛成票を投じることが確実なので、決議結果は変わらないのですが、いかがでしょうか。
>
> ご教示いただけると幸いです。

#######################

解任に関する「臨時株主総会招集」ですね。
お話の過程ですと、解任に至った経緯がはっきりしませんが、株主であり:議決権行使者として認められている以上、招集通知の発送は責務と看做されます。
もし、招集なしにて行使を求めた場合は、臨時株主総会そのものが、不信任とみなされます

Re: 解任予定取締役の招集の要否

著者法務見習いさん

2008年07月05日 14:21

> #######################
>
> 解任に関する「臨時株主総会招集」ですね。
> お話の過程ですと、解任に至った経緯がはっきりしませんが、株主であり:議決権行使者として認められている以上、招集通知の発送は責務と看做されます。
> もし、招集なしにて行使を求めた場合は、臨時株主総会そのものが、不信任とみなされます


ご返信ありがとうございます。

総会の招集通知は、被解任者も株主ですので送付するつもりでおります。
その前段階として総会の日時・議案を決定する取締役会
本人を呼ばずに実施し、決議することが可能かどうかという点については、いかがでしょうか。

Re: 解任予定取締役の招集の要否

> > #######################
> >
> > 解任に関する「臨時株主総会招集」ですね。
> > お話の過程ですと、解任に至った経緯がはっきりしませんが、株主であり:議決権行使者として認められている以上、招集通知の発送は責務と看做されます。
> > もし、招集なしにて行使を求めた場合は、臨時株主総会そのものが、不信任とみなされます
>
>
> ご返信ありがとうございます。
>
> 総会の招集通知は、被解任者も株主ですので送付するつもりでおります。
> その前段階として総会の日時・議案を決定する取締役会
> 本人を呼ばずに実施し、決議することが可能かどうかという点については、いかがでしょうか。

#######################

取締役会は、会社の業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、および代表取締役の選定および解職を行うとされています(362条2項)。
取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役委任することができないとされており(同条4項)、これらは必ず取締役会で決議すべきと看做すことが必要でしょう。
これらの点まら、

① 重要な財産の処分及び譲り受け
② 多額の借財
③ 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
④ 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として会社法施行規則(99条)で定める事項
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社の業務の適性を確保するために必要なものとして会社法施行規則(100条)で定める体制の整備
定款の定めに基づく取締役会決議による役員及び会計監査人の会社に対する責任免除、等考えますが、これら以外の事項でも「重要な業務執行の決定」であれば取締役会で決議すべきです。いかなる事項が重要な業務執行の決定とされるかは明確な基準があるわけではありませんが、迷った場合には決議を取っておくほうがよいと考えます。
 取締役会招集通知は原則として全取締役に対して発する必要があります。一部の取締役に対して招集通知の発送を怠った場合は、原則としてその招集手続に基づいて開催された取締役会決議は無効と看做されます。
ただ、招集通知が発送されなかった取締役が当該取締役会に仮に出席していたとしても、取締役会の決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情がある場合は、当該取締役会の決議は有効となるとする判例もあります(最高裁判例 昭44:12)。

 したがって、登記取締役になってもらっているだけの取締役で会社の業務に関与せず、取締役会に出席もせず、会社の運営を他の取締役に一任していた取締役に対する通知漏れがあった場合、招集通知が発送されなかった取締役が当該取締役会に仮に出席していたとしても、なお取締役会の決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情がある場合に該当するとして、当該取締役会の決議は有効と判断される可能性が高いと考えます。

 ただ、具体的事情により必ずしもこのような判断になると断言することはできません。やはり念のため名目上の取締役に対しても取締役会招集通知を発送する手続は確実に履行しておいた方が無難と思います。

取締約会召集案件 ③および⑥ですね。
この点から見ましても、解任取締役に対して解任理由など企業としての責務を適正に述べることとも必要でしょう。

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